被害額が大きかったら、起訴されますか?不起訴にはなるには示談が必須ですか?

2年前に口座売買(4つ)をしてしまい、3つが詐欺に使われました。内容証明が届き、弁済してる方もいますが、弁済できてない方もいます。いま警察の取り調べを受けてます。3つの総被害額はわからないですが、数百万だと思ってます。詐欺には関わってませんし、詐欺に使われるとは知りませんでした。
犯罪収益移転防止法違反で立件するそうです。
弁護士さんに起訴前弁護頼むか迷ってます

まず、今回の犯罪類型では被害者が存在するわけではなく、厳密に言えば示談等をする相手がいません。
そのため、初犯であれば略式起訴で罰金になる可能性が高いと考えられます。
弁護人を選任しても結果は変わらないのではないかと思います。

ありがとうございます。もう一度選任するか考えます🙇‍♀️

犯罪収益移転防止法の被害者は社会そのもので個人ではありません。その意味では被害者がいないことになります。もっとも、法的ではなく事実上の被害者は詐欺被害者であり、詐欺被害者の方と示談ができれば不起訴の可能性はありえると思います。同じく社会を被害者とする公然わいせつの場合には、事実上の被害者ともいえる目撃者との間で示談をすれば経験上初犯なら不起訴となることが多いと思っております。ただ、質問者の場合、被害者が3名で被害金額が数百万円だとすれば被害者全員との間で示談できるかどうかの問題があります。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。