出会い系で知り合った方に

相手の名前や住所がわからないと、供託もできないですね。 メールで名前と住所を尋ねるしかないですね。 つきまといは、軽犯罪法違反ですね。 また脅迫もありますね。 警察が動かないですかね。 支払の手段がないので、あなたが不履行の責任を負う...

肖像権の侵害について

肖像権の侵害として慰謝料が認められるとしても極めて少額でしょう。 あなたがSNSへのアップなどを明確に拒んでいたなどの事情が無い場合には,そもそも肖像権の侵害と見なされない可能性もあると思います。

会計係にお金を盗られた。訴えられる?

どういう状況下わかりませんが、あなたが現金を渡したことを 立証しなければなりませんね。 現金の入手経路、従前の経緯、渡したことについて承知してい る証人はいないかなど、相手が受け取っていないことが不自然 だあることを証明することになり...

横領について教えてください

事実関係も明確で証拠隠滅の恐れもなく、逃亡の恐れも ないようなので、身柄拘束はないでしょう。 呼び出しがあり、事情聴取の上、書類送検になるでしょう。 引き続き、支払の実行につとめてください。 執行猶予にはなりますから。

結婚中→離婚から再婚。氏の変更

一旦,木村姓の戸籍に入るとしても(戸籍を回復させてそこに入籍させることになる),木村から鈴木へ,子の氏の変更許可を得た後,鈴木姓の戸籍に入籍させることが出来るので,特に問題は生じないと思います。

女性の合意なく強引にホテルに誘ったら

強制わいせつですね。 たしかに証拠の問題ですね。 相手に謝罪要求及び慰謝料請求の書面を送って 反応を見るのも一つの方法ですね。 警察は一度相談に行ってもいいですが、期待しない ほうがいいような気がしますね。

和解後の慰謝料について

時効にかかっているかどうか不明ですね。 時効にかかっていないとしても、脅迫的言動や、第三者への 告知は名誉棄損にもなるので、今後の成り行きによっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。

未成年からのポルノ画像

事件としては成り立つでしょうが、相手の行動が不可解ですね。 会わなければ警察に言うとか親を称する者が出てきたり。 不自然な流れです。 しばらく様子見でいいでしょう。

警察は在宅事件となる時、被疑者の氏名や住所などの情報が間違っていないかを確認してから帰宅させるのか?

ご質問の意図がよく分かりませんが、在宅の場合、被疑者と連絡が取れる状態であることを確認してから帰宅させることになります。在宅中に再度呼び出して取調べを行うことがあるからです。したがって、運転免許証等の身分証明書を持っていれば、それを確...

児童ポルノ写真を送らせてしまった。

弁護士さんに直接相談されてみてください。警察に自首するのは、それからでも遅くないです。 周囲の方に知られることもありますので、慎重に行動してください

勤務時間外での飲酒運転で解雇になりました

勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...

自首ポルノ 写真を送らせてしまった。

いきなり逮捕はされないですよ。 順序としては、まず、警察が質問者さんの話を聞きにくると思います。 ただ、まだ、なにも警察から連絡がきていないのですよね。 大丈夫ですよ。 心配ならば、警察署に赴いて、相談してみると良いですね。

動画を消して欲しいけど...

公然わいせつ物陳列罪と名誉棄損罪が成立するので 警察に被害相談がいいでしょう。 親と学校には連絡しないでほしいと言えば、配慮はし てくれます。 ただし、未成年なら親に連絡はされるでしょう。 管理人に削除要請をしてもだめですかね。 弁護...

未成年同士自慰動画をもらうと捕まるのか

強要もなく、お金を渡したわけでもなく、転売や拡散の 意図もなく、反復、常習性もないので、事件性が薄く、 今後、同種の行為をしないならば、警察が介入する ことは、ないですね。

児童ポルノ ツイッター 逮捕

児童ポルノ頒布罪になりますが、現実に、逮捕までいく ケースは、営利目的あるいは反復性、あるいは大量性 の場合に、事件として捜査していますね。 あなたの場合は、捜査の対象にはならないでしょう。 静観してればいいと思いますね。

詐欺罪、窃盗罪について

全く状況がわかりませんが,相談されている状況からすると,貸したお金はともかく窃盗については民事でも立証が難しいような気がしますね。 取り返したいのであればやはり民事事件として弁護士から請求してみる,それでもダメなら裁判等にするしかない...

男女トラブルで訴えると言われてます

状況からして、警察は被害届けを受理しないと思いますよ。 このままですと、相手のいいなりになって、どんどん泥沼に陥ってしまいます。 警察に警告してもらい、また、弁護士さんなど第三者に間にはいってもらった方がいいですね。

貸したお金を返してもらえません。

こんにちは。 相手の方は、返す意思はあるとのことですので、詐欺罪などにはならないですね。 裁判に訴えることも考えられます。 60万円以下の請求ですので、少額訴訟が考えられますね。 http://www.courts.go.jp/sa...

自己破産者への認知請求

認知請求はできます。 認知後養育費請求もできます。 一緒に出してください。 結婚詐欺は難しい。 慰謝料請求は可能だが、免責の対象になると思われる。 弁護士から受任通知がきたのは、慰謝料請求を予測し てのことでしょう。 債権届に慰謝料3...