警察は在宅事件となる時、被疑者の氏名や住所などの情報が間違っていないかを確認してから帰宅させるのか?

刑事事件で在宅事件となるときに、警察は、被疑者が氏名や住所などの情報の嘘をついていないかを確認してからその被疑者を家に帰すのでしょうか?また、そうだとしたらどのようにして、それを確認するのですか?

取り調べでは被疑者は氏名や住所などは一応答えてはいますが、それが全て嘘の供述だった場合、それを確認するために、戸籍などを調べてから家に帰すのですか?

ご質問の意図がよく分かりませんが、在宅の場合、被疑者と連絡が取れる状態であることを確認してから帰宅させることになります。在宅中に再度呼び出して取調べを行うことがあるからです。したがって、運転免許証等の身分証明書を持っていれば、それを確認されるでしょうし、連絡先の電話番号(被疑者の携帯など)や家族の自宅等の電話番号を確認された後、帰宅となることが通常だと思います。
在宅中の捜査で戸籍や住民票といった公的書類を取り寄せることになりますが、その際、もし、氏名や住所を偽っていれば、嘘をついていたことが発覚することになります。供述調書に嘘の氏名等を記載することは、有印私文書偽造・同行使という罪になりますので、この罪と元々の容疑事実について、取調べを受けることになってしまうでしょう。