企業(または個人)が私文書偽造等罪や公正証書原本不実記載等罪で刑罰を受ける場合について

こんにちは。
大変お世話になっております。ご質問がございます。
昨年9月、太陽光業者に、委任状と農地転用申請書を勝手に私の認印で作成されて、農地転用をされました。
業者は委任状は偽造と認めました。農地転用申請書については、「なぜ、誰が作成したのかは、これから調べる」で終わっています。農地転用された土地は、勝手に変更された雑種地から元の畑に無事に戻る予定です。

損害については、私の今年の固定資産税(約9万円)が増額になっただけで、それ以外はないです。
業者の営業からは、2年前にまったく違う説明を受けて(東京電力への認可の申請書であるので、契約書ではないと言われました。土地の金額に折り合いがつかなければ白紙に戻すだけですと言われました。結果的に騙されたのです。)、確約書にサインしました。

これは全ての会話を録音しましたので、警察に提出して証明もできます。
おいおい被害届を出しますので、刑事事件に後に発展することになります。

1.農地転用申請書を私の許可なく勝手に作成したのは、刑罰に該当になりますか?私が「許可をしていない」と断言するだけで、刑罰になるのでしょうか?それ以外に立証する方法がないのです。委任状が偽装という事で、農地転用申請書には正当性がないのは確かです。

2.企業相手の、私文書偽造等罪や公正証書原本不実記載等罪では、営業などの個人が刑罰を受けるのでしょうか?それとも企業が刑罰を受けるのでしょうか?

3.もし個人、または企業が刑罰を受ける場合は、罰金程度でしょうか?その場合はどのくらいの金額でしょうか ?

4.私が、もし企業から損害金(約9万円)を受け取ったら、どのくらい個人または企業の刑罰が軽くなりますか?刑罰がどのくらい軽くなるか(もし罰金の場合はどのくらいの金額が低くなるのか)によって、私の今後の対応(損害金を受け取るか、受け取らないか)を考えます。

5.営業が、確約書について虚偽の説明(東京電力への認可をもらう申請書であるので、契約書ではない。)をしたことは詐欺罪にならないのでしょうか?今、現在の損害は固定資産税(約9万円)が増額しただけです。

なるべくわかりやすく説明をしたつもりです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、弁護士の先生のアドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

1、有印私文書偽造行使罪でしょう。
筆跡が違うでしょう。
2、個人です。
3、罰金です。金額はわかりません。
4、示談と見ますから刑は軽くなります。
5、詐欺の可能性もあるでしょう。
もよりの弁護士と協議してください。

大変丁寧なご回答を誠にありがとうございました!本当に感謝致します!そして御礼が遅れてしまいまして今回は大変失礼しました!