わいせつ罪に詳しい先生助けてください。

先日、公開されたツイッターである方に(まんこくっさ)と15回リプライをしてしまいました。プロフィール画像にアワビの画像を使用していました。
素人調べですが、迷惑防止条例や軽犯罪法において、インターネットは(公共の場所)という要件を満たさないようです。
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公共の場所という要件のない公然わいせつ罪(わいせつ物陳列?)で事件化されてしまうでしょうか?
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15回リプライを送ったこと(精神病にはなっておらず、傷害罪にならない場合)強制わいせつ罪となるでしょうか?
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被害届が出されなくても警察が見つけた場合、捜査するでしょうか?

こんにちは。
その画像を写真等でとって保存しておきましょう。
そして、近くの警察にいって、捜査してくれるか聞いてみて下さい。