示談書作成時は旧姓、サイン時は親姓。どちらでサインするべきか。

務めていた会社で窃盗罪を起こしました。
幸いなことに法的機関を挟まず示談ということになりました。
先方により示談書は作成済み、あとは請求額を持っていき示談書にサインするだけという状況です。
ですが、示談書作成時からサインまでの期間に結婚をしたため、示談書は旧姓で作成されています。
この時、サインは親姓・旧姓のどちらでするべきでしょうか。
実印は旧姓しか所持しておりません。
お教え下さい。

どちらでもいいですよ。
気になるようでしたら、示談書の空欄に、一筆、結婚しましたが旧姓で署名などとかけば良いでしょう。

ありがとうございます。
明日だったので不安だったのですが、回答も早く安心出来ました。