人の職を無くさせることは罪にはならないのでしょうか?

不倫相手に借用書なしでお金を借りました。毎月支払う約束で支払いを行っているにも関わらず、私の仕事が時給のため今月は約束の額にたらず、申し訳ないがと話をして用意できた額を振り込みました。相手とは返済後は関係を絶ちたいので最近あまりあっていませんでした。そうしたら、向こうがストーカーのように電話メールを毎日大量にしてくるようになり、しまいには、今月は額が足りなかったから職場に電話すると言われました。私の職業上職場に電話されると首が決定します。首になったら職も失い生活手段をたたされてしまいます。そうしたらもちろん相手に返済もできなくなります。
このような場合、他人の職場に勝手に電話をし、職を失わせ、生活困難にさせることで罪になるという法律はないのでしょうか?
こんな相談でお恥ずかしいのですが、お願いします。教えてください。

近くの警察署に相談にいき、不倫相手に電話をして警告をしてもらうのはいかがでしょうか。

なお、職を失ったら、損害賠償請求とかは考えられます。民法です。

本当にありがとうございました。