他銀行口座の凍結阻止又は現口座凍結解除方法と給与受取の対応策について
警察から凍結要請があれば、銀行は実施すると思われますので、結局、警察の凍結口座名義人リストの解除をしてもらうほかないと思われます。
警察から凍結要請があれば、銀行は実施すると思われますので、結局、警察の凍結口座名義人リストの解除をしてもらうほかないと思われます。
「無罪や不起訴と同じ扱い」とは、判決で前科がつかないという意味を指してご質問されているかと思いますが、残念ですが、同じ扱いにはなりません。
18歳は成人になりますので、法律上は未成年者に対する親の親権ではなくなりますので、親の許可などはあくまで法律上は不要です。ご参考にしてください。
詐欺罪に問われるかどうかは嘘の内容を検討する必要があります。 もっとも、仮に詐欺罪が成立しうる状況であったとしても、現在も返済を続けている状況であれば捜査機関が積極的に動く可能性は低いです。 突然逮捕される可能性はかなり低いと思われま...
元警察官の弁護士です。 脅迫・恐喝にもなりうる事案であるため、警察へ相談した方が費用もかからずに良いと思います。 お相手が異性の方であり、恋愛感情を御質問者様に抱いていてそのような発言・行動に出ている場合にはストーカー規制法にも抵触...
元警察官の弁護士です。 うかがった事情の限りですと 1迷惑行為防止条例の「卑猥な言動」に該当しないと思いますので、犯罪にならないと思います。 2そもそも、警察の方で被害受理しない可能性が高い事案です。 3仮に受理された場合には捜査さ...
>被疑者勾留前援助制度を使えば、 >勾留する前から無料で弁護士を雇え、示談交渉が出来るのでしょうか? 被害者の方が話を聞いてくれる状況であれば、交渉をすること自体は可能です。
正確な判断には実際の投稿内容を確認する必要がございますが、店舗のスレッドにご相談者様のご氏名やご住所が具体的に記載されているのであれば、プライバシー権の侵害等が成立する余地はあります。 警察へご相談に行かれること自体は、もちろん有...
前科の内容や仕事の内容にもよるのかもしれませんが、罰金前科がないことが業務委託の条件になっていない限りは、一般的には罰金前科があったとしても問題にはならないと思います。 ただ、契約後に前科の内容が委託者に知られてしまい、業務委託契約...
〉当番弁護士から国選弁護士になるケースは多いですか? →被疑者の方の資力によると思いますが、国選弁護人になるケースは多いと思います。 〉また、当番弁護士が国選弁護士になる場合でも、実際に勾留されて、国選弁護士として正式に雇われる間は...
勾留延長の理由としては、関係者からの事情聴取が未了だったり、捜査未了の事項があることが多いです。 終局処分の方針が決まるのは勾留満期の近辺なので、勾留延長をしたこと自体は、必ずしも起訴や略式にするためではないと思います。 また、個人的...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
お子さんの年齢は何歳でしょうか。 お子さんの年齢が概ね12歳未満であればお子さんに責任能力がなく、親権者が損害賠償責任を負うこととなります(民法712条、714条)。 もっとも、仮に、一定程度の損害を賠償するにしても、汚損した物の耐用...
警察は当番弁護士と同じ人が国選弁護士にすることはできると教えますか? ⇒警察は、教えてくれないと思います。 被疑者勾留前援助とはどのようなものですか? ⇒逮捕されてから勾留されるまでの間で、私選弁護人に依頼するお金がないなどの要件を...
誤解があり、失礼しました。弟Bが亡くなったことは、契約不成立の立証で不利に働きますが、ご本人(義父)の認知機能が保たれており、判断力・理解力ともにご健在であれば、裁判で争い、回収する余地はあるように思います。
万引き行為から2年程度経過しており、逮捕される可能性はほぼないと思います。 共通テストについては、追試験の対象者は、①疾病(インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス・風邪等を含む。)・負傷による試験を受験できない者、②試験場に...
まず起訴は検察官の裁量ですので、明確には分かりません。被害者は許しているので、この場合に考えられるのは、同種前科ないし前歴がある場合、メールの内容が悪質であると検察官が考えた場合などが考えられます。ご参考にしてください。
バーと弟さんとの間の契約が雇用なのか業務委託なのかの確認は必要ですが、そのような状況では、一刻も早く退職した方がよいでしょう。 給料未払いを理由として直ちに退職する、と伝えてもよい、と考えます。ただ、オーナーは粗暴な様子を見せているよ...
トラブルの発生は、不同意性交罪の施行日(2023年7月13日)以降でしょうか。施行日前だと、強制性交罪(暴行・脅迫)又は準強制性交罪(心神喪失・抗拒不能)に該当するかが問題となるところ、現行刑法の不同意性交罪よりも立証のハードルが上が...
お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)...
1 被害者支援に取り組んでいる弁護士等、弁護士が被害者側の代理人となって示談交渉を行うことはもちろん可能ですが、お気になさるのは、弁護士費用かと存じます。 そこで、弁護士費用に関し、以下を確認してみられるとよろしいかもしれません(こ...
読書をしていただけなので罪に問われることはないと思いますし、逮捕される可能性はないと思います。あまり思い詰めない方が良いと思いますよ。
その場で相手方が犯罪被害を認識していたのであれば、ご相談者様のおっしゃるとおり警察を呼ばれたり痴漢呼ばわりされていた可能性があると思います。 そのため、そのようなことをされていない以上は、胸や下着に手が当たっていなかったのかもしれませんね。
なに罪の事件かわかりませんが、 先日 起訴猶予になった人には、 関連書籍の感想文を織り込んで 細かい事実関係+反省文で、15000字くらいお書きになりました。
>飲酒した後、性行為はなかったもののセクハラと取れる発言をしてしまいました。 発言の内容にもよりますが、名誉権や人格権を傷つけるようなものにまで至っていない単に下ネタや容姿に関する揶揄(これも程度の差がありますが)であれば、せいぜい...
当番弁護士から国選弁護人なるケースは多いです。基本的に弁護士会から推奨されているからです。当番弁護は、あくまでも無料で1回、権利関係の告知などをするために弁護士会(弁護士が支払っている会費)の負担のもとで「弁護人となろうとする者」とし...
お聞きする限り、理不尽な対応をされていると思います。 被害届を提出したうえで相手方から示談の話が出なければ、損害賠償請求を検討してみても良いかもしれません。 ご参考までに。
大変でしたね。 すでに警察に相談済みということでしたら、警察の方で、傷害罪の前提で捜査を進めているのではないでしょうか。 慰謝料や治療費の請求に関しては、今回の事案の下では、請求できる可能性が高いものと思われます。 窃盗で相手方が被...
行為時において息子さんは小学生とのことですから、息子さんは、刑罰が科せられない触法少年(少年法3条1項2号)になります。また、6年前の出来事ですから、器物損壊の公訴時効が完成していると考えられます(刑事訴訟法250条2項6号)。これら...
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。