示談書に誓約追加を求められた場合の対応と影響
希望されている追加条項の内容次第です。示談が成立している以上は追加の要求に応じる義務まではないかと思われますが、示談が成立したことが不起訴の要件ではないため、可能であれば誠実に対応をされた方が情状面では有利に働きやすいでしょう。
希望されている追加条項の内容次第です。示談が成立している以上は追加の要求に応じる義務まではないかと思われますが、示談が成立したことが不起訴の要件ではないため、可能であれば誠実に対応をされた方が情状面では有利に働きやすいでしょう。
必要性がないため、そこまで警察官も細かく聞かれないかと思います。 覚えている範囲での回答で大丈夫です。
お怪我の具合、大丈夫でしょうか。とても怖い思いをされましたね。 傘で殴る行為は暴行罪や傷害罪に該当し、靴を破壊する行為は器物損壊罪に該当する可能性が高いです。 ケガの写真、壊された靴の写真、日時や状況のメモ・目撃者の確保など、できる限...
示談の内容に宥恕文言が入っているかどうかという点については上記の先生のご回答のとおりです。 補足的に申し上げますと、類型的にあまり多くはないですが示談が成立しても勾留延長や起訴という可能性はあります。被疑事実によっても変わってくると思...
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
被害の発生状況が相当不自然であったり、被害場所が判然としない場合は被害届の受理を拒否された実例がありますが、被害場所と被害物件が特定できれば通常は受理されます。 捜査は、現場の見分、被害者とされる人間の供述調書の作成、防犯カメラの確認...
元警察官の弁護士です。 第三者が通報する可能性はその状況ですと低いと思いました。 なお証拠隠滅罪になるのは他人の刑事事件の証拠を隠滅することなので、ご自分のものであればそれには当たりません。 もっとも、逮捕するしないの判断におけ...
弁護士としての理由付けはいくらでもできますが、感覚的には、被害金額+5~10万円の慰謝料が妥当と考えます。 そのうえで、20万円を支払うことで起訴猶予を導きたいかどうか、という意思決定の問題になるかと思います。
行政書士は刑事弁護できません。 示談し、宥恕や被害届を取り下げてもらうのであれば、弁護士にご相談ください。
宥恕付き示談が成立していれば、被害届の取下げがなくても、被害者の処罰感情が緩和されたと評価されるため、不起訴となる可能性は十分あります。 ただし、罪種・前科・行為態様によっては起訴される場合もあるため、事案の具体的内容次第です。
警察から警告として出ているのであれば無視をした場合には上記のリスクがあるかと思われます。 民事上で請求をしたいということであれば弁護士に相談をされると良いでしょう。
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
窃盗罪ですので被害届は出せます。 防犯カメラなどから犯人を特定できる可能性も高いです。 被害届の受理のために弁護士に同行をお願いするのもありでしょう。
示談が良いと思います。 相手がわかっているのであれば。
必要なケースと必要じゃないケースを教えてください。よろしくお願いします。 →各弁護士にもよりますが、勾留前援助について示談などの活動の必要がない場合や必要があっても勾留決定までの時間の制約上活動を行えない場合等の場合は利用しません。被...
検討される罪名は 青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・非行助長行為 わいせつ行為を教える行為) などだと思います。 正確な罪名については、適用される条例によりますし、情報不足なので、コメントできません
元警察官の弁護士です。 1残りのお金を返済できなかった場合、お客様から訴えられますか? 相手は、あなたが借金の返済をしないことと引き換えに、性交渉を要求しているので、債務免除されていることになります。そのため、返済義務がありません...
逮捕状発布の資料としては 被害者側の供述+若干の裏付け 程度で足りるので、それで逮捕状は出ることがあります。 メール・メッセージまでは確認していないことがあります。
不同意性交罪については裁判員用の量刑DBがあるので誰に聞いても同じはずです。 暴行脅迫なし(淫行型) 前科無し 不同意性交罪1件 慰謝の措置に努めている という条件であれば、8割くらいは酌量減軽されて、執行猶予になって...
一般論として、また事案の性質からみて、自首をしてすぐに逮捕される可能性は非常に低いと考えられます まずは、正直に警察に申告することから始めるのがよいかとおもいます 個人融資というのは、一般的に闇金融と呼ばれるところからの借入だと思いま...
今回の件は家庭裁判所から逆送されて、前科がついてしまう可能性はありますか? →逆送の対象となるのは殺人や強盗致傷などの重大犯罪といったよほどの事情がある場合です。 それらと比較すれば酒気帯び運転は軽微な犯罪ですので、逆送される可能性は...
上記事情ですと窃盗も非行事実に入ってますので裁量で裁判所が国選付添人を付される可能性はあるかと思います。鑑別所で少年と面会して聞いてみては如何でしょうか。国選付添人がついたとしても必ずしも保護者の連絡先をすぐに知るとは限りませんので家...
元警察官の弁護士です。 防犯カメラから行為者を特定するのに時間がかかる場合があるにせよ、3年半はさすがに時間がかかりすぎです。 今後捕まる可能性は非常に低いと思います。
勾留前援助を使って弁護人が選任されるケースは非常に少ないのではと思います。 ほとんどは、当番弁護士として出動された弁護士からは刑事事件対応のアドバイスのみを受け、実際に弁護人がつくのは勾留後からというのが実情ではないかと思います。 ...
各弁護士会で異なる可能性もありますが、当番弁護→国選弁護が一番多いかと思います。勾留前援助を挟むことが条件であれば、勾留後国選弁護の方が多くなるかと思います。勾留前援助の利用は一番少ないかと思います。ご参考にしてください。
基本的には交通事故の基準(通院期間に応じて計算)と後遺症の有無なとで変わってくるので現時点では確定額は出せないと思われます。 それに加えて暴行事案である悪質性を加味した上乗せを検討することになると思われます。 また、相談者様が被害...
不同意性交罪は法定刑が下限でも5年となっています。原則実刑となる犯罪です。 そのため、相場は高いというのが当職の見解です。 >提示された判例は民事による損害賠償請求の判例であり、刑事処罰の宥恕が条件として組み込まれている示談の内容とは...
ご相談者様は法に触れるような行為をしているわけではないので、仮に子供が不審者扱いして親に相談したとしても親が被害届を出している可能性はないと思います。少なくとも警察は受理しないと思います。あまり不安にならなくても良い事案だと思います。...
簡易ナイフを取り上げられ顔を平手で2回叩かれました。との点について、簡易ナイフを取り上げた時点で生命身体の危険はなくなっており、その後の暴行については違法性は阻却されないかと思います。ご参考にしてください。
>① 民法改正により、不法行為の時効が「5年」となった類型があると聞きましたが、これは「生命・身体を侵害された場合」に限られるのでしょうか。 ここでいう「身体の侵害」とは、怪我をした場合のみを指すのか、それとも精神的苦痛も含まれるので...