以前交際していた交際相手から借金時の嘘で詐欺罪に問われる可能性は?
以前交際してた相手から自分がお金を借りました。ただ借りる際に嘘をついてしまいました。2回程。借りた時期が2017年〜2018年の間です。そのまま自然消滅して今も返済は続けていて一時期返済が滞ってしまいましたが、返済は完済まで続けるつもりですが、この場合詐欺罪などで逮捕される可能性はありますか?今のところ警察からなどからは連絡ありません。いきなり逮捕という場合もありえるのでしょうか?
詐欺罪に問われるかどうかは嘘の内容を検討する必要があります。
もっとも、仮に詐欺罪が成立しうる状況であったとしても、現在も返済を続けている状況であれば捜査機関が積極的に動く可能性は低いです。
突然逮捕される可能性はかなり低いと思われますので、安心してよいでしょう。
返事ありがとうございます。
嘘の内容は当時の記憶が曖昧なのでなんて言ったかはっきり覚えてませんが、嘘をついたのは確かです。内容次第では詐欺罪になるということなんですね。あと調べたら公訴時効はこの場合成立してますか?
嘘の内容が不明確ということであれば,そもそもどうやって騙してお金を借りたかの証明も出来ないと思われますので,返済していることも相まって刑事事件となる可能性は低いように思われます。
また,詐欺罪の公訴時効は7年となりますので,公訴時効が成立している可能性が考えられるでしょう。