万引きの後日逮捕について

現在受験を控えている高校2年生です
僕は中学生の頃本屋、古本屋で万引き等を繰り返しており、被害総額は1万円行くか行かないかぐらいでした。高校生になってから心を入れ替えそれ以降は一度も万引きをしていないのですが、後日逮捕はありえるのでしょうか?又、共テや一般の大学入試(推薦などではない)は後日逮捕された場合受験できるのでしょうか?自分のやってしまったことなので逮捕されたとしても受け入れるのですがそこを知りたいです。

万引き行為から2年程度経過しており、逮捕される可能性はほぼないと思います。
共通テストについては、追試験の対象者は、①疾病(インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス・風邪等を含む。)・負傷による試験を受験できない者、②試験場に向かう途中の事故により試験を受験できない者、③その他やむを得ない事由(両親等の危篤・死亡、自宅の火災等)により試験を受験できない者となっています(詳しくは令和8年共通テスト受験案内を確認してください。)。このうち、逮捕された場合が③に該当するかどうかですが、結論としては、該当しないでしょう。なぜならば、「やむを得ない事由」に列挙されている事由から考えると、自らに故意・過失がなく回避できないような事由が「やむを得ない事由」と考えられるところ、万引きは自らに故意・過失がなく回避できない事由とはいえないからです。
なお、一般の大学入試については、各大学の入試要項の確認が必要ですが、共通テストの場合と同様に、追試験を受験できないという結論になるのではないかと考えられます。

丁寧な回答ありがとうございます。最後にひとつ質問なのですが、
店側が万引きしてた時の映像をまだ持っていて入試直前に通報などの事例はありえるのでしょうか?

防犯カメラ映像の保存期間の目安が1、2か月程度となっていることが多く、店側が映像をまだ持っている可能性は非常に低いと考えます。