義父の土地を不正に贈与登記された場合の損害賠償可能性は?

被害者は相談者の義理父90歳です
加害者は義理父の実の弟Bで2022年に死亡してます
損害賠償相手は弟Bの実の息子C45歳
損害物は義理父が2000万円で購入した土地Dです

Bは、義父からBへ土地Dを贈与する嘘の贈与をでっちあげて2021年に不正に贈与登記しました。

この贈与登記時の義父の実印が本物か偽かは不明です。
義父と弟Bは共同で会社経営していたため、この場は
「弟Bが会社書類と称して義父に提示し、義父は良く読まずに実印を押してしまった」と仮定します。

偽の贈与登記日に司法書士は義父と直接会って本人確認してない事実もあります。
弟Bは2022年に死亡して土地DはCが相続し、2023年に第三者に売却してます(売却金額は不明)
義父が嘘の贈与を知ったのは2025年です。
Cから(あるいは司法書士から)土地代金2000万円を回収したいですが、見込みはありますか?

「弟Bが会社書類と称して義父に提示し、義父は良く読まずに実印を押してしまった」と推測できる証拠をお持ちでしょうか。義理父と弟Bの両者が亡くなっているので、確たる証拠がなければ損害賠償請求を認めてもらうのは、かなりハードルが高いように思います。

回答ありがとうございます。
弟Bは亡くなってますが、父は今も生きております。
つまり私は義父の証言で以下を聞きました。
===以下義父の証言===
そもそもオレ(=義父)弟Bに贈与した覚えもないし、かつ、
偽の贈与登記日にオレは司法書士と直接会っていない。
よって、
弟Bが会社書類と称して義父に提示し、オレは良く読まずに実印を押してしまったのではないか?
あるいは弟Bが勝手に会社事務所にあるオレの実印を使ったのではないか?
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つまり、裁判には義父本人が出廷できます。

誤解があり、失礼しました。弟Bが亡くなったことは、契約不成立の立証で不利に働きますが、ご本人(義父)の認知機能が保たれており、判断力・理解力ともにご健在であれば、裁判で争い、回収する余地はあるように思います。

ありがとうございます。
裁判で争うのであれば、本人(義父)が生きているのが不可欠と理解しました。
とはいえ裁判は最後の切り札としておいて、私から弟Bの息子Cに、
裁判で争うと不利になるので示談金(2000万円より少なくして)を払うように
交渉する流れも考えてます。