当番弁護士が国選弁護士になるケースと示談交渉の可否

当番弁護士から国選弁護士になるケースは多いですか?
また、当番弁護士が国選弁護士になる場合でも、実際に勾留されて、国選弁護士として正式に雇われる間は被害者との示談交渉などはできないのでしょうか?

当番弁護士から国選弁護人なるケースは多いです。基本的に弁護士会から推奨されているからです。当番弁護は、あくまでも無料で1回、権利関係の告知などをするために弁護士会(弁護士が支払っている会費)の負担のもとで「弁護人となろうとする者」として接見に行く制度です。国選弁護人になっていないのであれば、弁護人でない以上何ら権限が当番弁護の弁護士にはありませんので、被害者との示談交渉もできません。ご参考にしてください。

当番弁護士から国選弁護人なるケースは多いです。
とのことですが、私が逮捕された時に
刑事に当番弁護士は呼べるが弁護をお願いする場合はお金を払わないといけないと言われました。
これは間違いでしょうか?

また、権利関係の告知とは何ですか?

また、繰り返しの質問になりますが、
逮捕後 当番弁護士を呼び、国選弁護士としてついてもらう予定でも、正式に勾留され、国選弁護士として正式に付くまでは示談交渉などはできないということでしょうか?

すいません、ご回答欲しいです。
いつでも構いませんのでよろしくお願いします。