脅迫罪の示談後に略式起訴された理由は何か?

脅迫罪で逮捕され、宥恕付の示談をしたのに略式になりました。なぜでしょうか。
示談金は0円でした。
脅迫メールで逮捕されました。
理由がわかれば教えてください。

まず起訴は検察官の裁量ですので、明確には分かりません。被害者は許しているので、この場合に考えられるのは、同種前科ないし前歴がある場合、メールの内容が悪質であると検察官が考えた場合などが考えられます。ご参考にしてください。