6年前にガラス割ったり、自転車の空気を抜くイタズラをしたが、今更少年院なんてあり得るんでしょうか?
息子は6年前に、集合住宅の玄関のガラスを割ったり、集合住宅駐輪場に停めてある自転車の空気を、片っ端から抜いていました。ガラスは直径20センチぐらい割れ、自転車の空気は20台抜いていました。
息子は今中学生ですが先月、中学校長から「ガラスを割った件と、駐輪場の自転車の空気を片っ端から抜いた件について、保護者の意見が聞きたい。」と言われました。
通学している中学は公立中になります。
私が「6年前のことなので忘れています!」と言うと、校長が「あなたの口から説明して欲しい」と。
忙しいので切り上げようとすると
「場合によっては少年院」みたいな事を言われました。
6年前に起きたことで、今更少年院なんてあり得ますか??
また、小学生時代に起こしたことは内申に響くのでしょうか?
息子は来年高校受験です。
行為時において息子さんは小学生とのことですから、息子さんは、刑罰が科せられない触法少年(少年法3条1項2号)になります。また、6年前の出来事ですから、器物損壊の公訴時効が完成していると考えられます(刑事訴訟法250条2項6号)。これらの要素からすれば、少年院送致の可能性はほぼないといってよいでしょう。
内申については、不明です。
以上、ご参考になれば幸いです。