息子が脅迫罪で勾留延長、起訴の可能性と理由は?

息子が脅迫罪で逮捕されました。
脅迫LINEを送っていたようです。
被害者とは宥恕の示談をしましたが、勾留延長になりました。示談金は無しです。

勾留延長された理由はなぜでしょうか。
起訴または略式にするためでしょうか?
不起訴になる可能性は低いでしょうか。
また、勾留延長される理由に検察官の取り調べの反省態度は関係ありますか?

脅迫LINEは12回くらい送っていたみたいです。

勾留延長の理由としては、関係者からの事情聴取が未了だったり、捜査未了の事項があることが多いです。
終局処分の方針が決まるのは勾留満期の近辺なので、勾留延長をしたこと自体は、必ずしも起訴や略式にするためではないと思います。
また、個人的には反省態度は勾留延長するかどうかについてあまり関係がないように思っております。

ご参考までに。

勾留延長されたからには不起訴になるのが厳しいということはないでしょうか?
久野弁護士様の経験則や私見で構わないので教えていただけないでしょうか。

関係者からの事情聴取が未了というのは、
検事が示談をしてからすぐに被害者に確認せずに時間に余裕を設けたいからでしょうか?

また、勾留延長は反省態度にはあまり関係ないとのことですが、
反省態度があまり良くないと、略式になりやすいとかはないでしょうか?
反省態度があまり良くないのが災いして、略式にするか不起訴にするか検事が悩み、検討するために、勾留延長になるとかは考え辛いでしょうか。
(反省態度があまり良くないことが間接的な原因となり勾留延長となるという感じです。)

変な質問で申し訳ございません。