迷惑防止条例違反で後日逮捕

1週間ほど前に電車に乗った際、立って読書しながら乗車した際、たまたま近くにショートパンツを履いた女性が座っていました。読書をしていましたが、気になってときどき顔を動かさずに脚をチラ見してしまいました。凝視したりのぞき込んだりしていません。下着も見ていません。しばらくすると、その女性の隣に座っていた女性の友人に疑われたのか顔をのぞかれました。すぐに距離をとり、読書を続けました。その後、偶然同じ駅で下車しましたが、呼び止められたりはしませんでした。防犯カメラは設置していない車両のようです。いくつか質問させてください。
1 この行為は、犯罪になりますか。
2 あとから、被害届けを出されることはあるのでしょうか。
3 被害届けを出された場合、捜査されたり逮捕されたりするのでしょうか。その場合、どうすればよいでしょうか。
不快な行動をしたことを後悔しています。

元警察官の弁護士です。

うかがった事情の限りですと
1迷惑行為防止条例の「卑猥な言動」に該当しないと思いますので、犯罪にならないと思います。
2そもそも、警察の方で被害受理しない可能性が高い事案です。
3仮に受理された場合には捜査されることになると思います。
 この場合には、ICカードが記名式か、経路でクレジットカードやキャッシュカード、ポイントカードなどを使用したかなどによって個人特定される可能性があります。個人特定された場合には、この事情のみであれば、急に逮捕というよりも(そもそも逮捕状が発布されないと思います。)、警察署にて事情を確認したいという呼び出しがあると思います。
 ですが、これすらもうかがった事情のみであれば、ないと思います。

お忙しい中、詳しく教えていただき、ありがとうございます。今後、このようなことのないように、十分、気を付けていこうと思います。