反省態度と無罪や不起訴について。
脅迫罪で逮捕され示談金0円で示談をした結果、略式命令になりました。罰金20万でした。
おそらく、検察官の前での反省態度が原因かなとは思うのですが、
仮に正式裁判にして、深い反省を述べたとしても、無罪や不起訴と同じ扱いにはならないでしょうか?
「無罪や不起訴と同じ扱い」とは、判決で前科がつかないという意味を指してご質問されているかと思いますが、残念ですが、同じ扱いにはなりません。
脅迫罪で逮捕され示談金0円で示談をした結果、略式命令になりました。罰金20万でした。
おそらく、検察官の前での反省態度が原因かなとは思うのですが、
仮に正式裁判にして、深い反省を述べたとしても、無罪や不起訴と同じ扱いにはならないでしょうか?
「無罪や不起訴と同じ扱い」とは、判決で前科がつかないという意味を指してご質問されているかと思いますが、残念ですが、同じ扱いにはなりません。