交通事故の初犯 刑事的責任について
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷処罰法第5条) です。 検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、 決めていますね。
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷処罰法第5条) です。 検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、 決めていますね。
いわゆる逆求償(従業員から会社に対する求償)の問題かと思われます。 この問題については、近時、以下のような最高裁判所の判断が示されています(最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決) (判示事項) 「被用者が使用者の事業の執行につい...
育児介護休業法10条の不利益取り扱いに当たると言える措置であるように思います。過去に同種の事例で減額された賞与の請求が認められたケースもあったと記憶しています。もっとも賞与については賞与規程などで支給基準の明確化がされていないような場...
ここに書かれている内容だけでは詳細がほとんど分かりませんので、具体的な回答を得ることは難しいかと思います。 訴えたいということであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
旅館業法にはそのような規定はありません。 有給休暇がないという規定は合理性がないので他の法律にも存在しないでしょう。 ただ、旅館業の特殊性から取り方には制限があるかもしれません。 休憩をとれていない点も気になりますし、 労基署に...
通常は学校側がなにか対応をすることは無いように思います。 万が一、学校からの連絡や聞き取りがあった場合は、真摯に対応をするべきです。その際、ご自身での対応が難しければ弁護士に対応を依頼してください。
給与明細は毎月交付されていませんか。 交付されているのであれば、内訳を確認し、差額を会社に請求してみることが考えられます。 労働局や労働基準監督署に相談してみる方法もあるでしょう。 【参考】厚労省サイト https://www.m...
正当な懲戒処分には当たらないでしょう。 労基に相談することで問題ないと思います。 仮に懲戒処分ができるとしても解雇や減給できるレベルではないはずです。 会社の言い分は極めて不当だと思います。
「弁護士への懲戒請求を扱います」と正面から掲げている弁護士は皆無に近いです。 もっとも、弁護士目線で見て明らかにこれは問題だと思い証拠がきちんとあれば懲戒請求を代理で引き受ける弁護士もいるでしょう。 弁護士の実情として同じ弁護士会の弁...
退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 給料の未払いについては、会社側には支払義務があり、未払いは正当化されないものと思われます。 ...
お答えいたします。表記の内容の投稿であれば,内容が抽象的ですので施設側が損害賠償を請求しても裁判所が賠償を命ずる可能性は乏しいと思います。仮に損害賠償請求訴訟を提起された場合には,人格権の侵害に基づく反訴(逆に訴え返す)を提起して損害...
①~④の点が録音データにより証明できれば退職届の取消が認められる可能性はあると思います。 内容を聞かないと判断できないため、一度直接弁護士に相談するべきでしょう。
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
未払が明らかなケースで、かつ使用者側が支払いを拒否してきたことを考えると少額訴訟の方が適当でしょう。支払督促で異議申し立てされると通常訴訟に移行するので解決まで時間がかかってしまいます。
この場合どうにか相手を訴える事はできないのでしょうか?やはり証拠がないと難しいでしょうか。 →相手がしらばっくれている状況ということでしたら、裁判をする場合、証拠をもって立証の必要があります。 したがって、証拠がないということでしたら...
どうしたらいいんでしょうか。どうして退会したのか聞いた方がいいのでしょうか。 →法律上の問題ではないので回答が難しいですが、気になるようでしたら、聞いてみた方がよろしいのではないでしょうか。 また、今日のバイト行った方がいいんですか...
手当支給と記載しながら支給しないのは賃金未払いですね。その様子ですと残業代の未払いなどもあった可能性もあります。 一度過去の給与明細などを持参の上、直接法律事務所で相談することを勧めます。
取締役退任登記手続請求訴訟を提起する手段があります。 ちなみに該当法律・定款で定めた定員に足りない場合には、任期の満了または辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有するとされてい...
日本国内の点は、無効になりますね。 広くても同じ県内程度でしょうか。 終わります。
>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...
ご存じかもしれませんが、保護者等から教育現場に対する過剰なクレームへの対応方法等につき、全国で知見が共有されつつあります。参考になさって下さい。 「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応マニュアルや手引きについて」(文部科学省...
会社も退職を承諾し、退職日が確定している状況からすると、退職合意が成立していることになり、一方的に退職の意思表示を撤回することはできない可能性があります。 ただし、退職の意思表示を行った経緯に問題があり、退職の意思形成の過程に瑕疵が...
契約書の内容、ミーティングの内容、を弁護士に見てもらい、解除が違法か そうでないかを、検証してもらうといいでしょう。 損害の範囲は、相当因果関係の範囲なので、個別具体的に判断するしかない ですが、弁護士がおよその目途を立てるでしょう。
詐称と言えるかという問題もありますし、詐称と扱われるとしても詐称の程度は軽微なため、解雇までされる可能性は低いと思います。なお、それを理由にした解雇は相当性を欠き無効となる可能性があるでしょう。
>それでも支払わなければならないのでしょうか? → 本来の料金が幾らかは明らかではありませんが、契約書も交わしておらず、一定期間継続して同額の月謝を支払っていたのであれば、その金額での契約が成立していたと認定される可能性が高く、本...
①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なの...
この弁護士や第三者を立てると言いながら嘘だったことは 欺罔行為にはなりませんか?このことで法的になにかできますか? →嘘をついて損害を生じさせた、または財産をだまし取られたというのであれば別ですが、嘘をついたからといってそれだけで何か...
個人負担分を会社に先に引いてもらうか、引かないままにして、会社に後に支払うかは手続の問題で、小職の知りうる限り法的な決まりがあるわけではなく、会社と協議の上、判断されることかと存じます。 弁護士報酬については、弁護士との契約によりま...
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
直接の謝罪をする法的な義務はありません。 業務委託契約には労働基準法等が適用されないので、パワハラのような言動があっても、原則として不法行為等は成立しません。 しかし、業務委託であっても、、指揮命令関係の有無、拘束性(勤務場所、勤務時...