子供の分の家族手当を請求できるか

夫(正社員)の会社に子供の家族手当はなく、妻(正社員)である私の会社に申請すると、(子供の家族手当の支給要件は)他に生計の途がなく主としてそのものの生計維持者であることとのことでした。
育休復帰後で夫より収入が低くなってしまい、収入が低いため主たる生計維持者にあたらないとのことです。
夫が収入を低くするか、夫を上回る収入になれば支給するとのことですが、産休育休を取得してキャリアの中断もあるので夫より収入が上回ることはなさそうです。
労基署に確認しても支給基準は会社の定めたもので差別にはあたらないということですが、間接差別として請求、認めていただくことは難しいでしょうか。
子供が大きくなるまで働くつもりなので、勝てる見込があれば調停でもあっせんでもしたいとは思います。

できれば、金額や、支給要件を定めた就業規則をもって、お近くで面談相談に行かれることをお勧めします。

その上で、一般論としてなのですが、会社には

①お子さんがいない社員
②お子さんはいるが、主たる生計維持者ではない社員
③お子さんがいて、かつ主たる生計維持者にあたる社員

がいて、会社の基準では③のみ手当て支給、ということのようです。

今回の問題は、②にあたる社員にも支給すべきか、ということなのですが、
必ずしも不当だ、とは一概に言えないように思います。

ご連絡ありがとうこざいます。
もう少し情報収入してから相談に行こうかと思っています。

主たる生計維持者についてですが、
同じ(正社員という)職員で差別は可能なのでしょうか。
男女賃金格差にもあるように出産、育児も含め女性は収入面で男性に比べ少なくなるため、統計的に見ても女性に対する差別かと思うのですが、、、

ちなみに子供は私の世帯に入っており、夫とは別世帯です。

>主たる生計維持者についてですが、
同じ(正社員という)職員で差別は可能なのでしょうか。
男女賃金格差にもあるように出産、育児も含め女性は収入面で男性に比べ少なくなるため、統計的に見ても女性に対する差別かと思うのですが、、、

まさにその点について、本件の詳しい事情をもとに意見をもらった方がいいと考えますので、
就業規則等を持って、お近くでの面談相談をお勧めするものです。

ありがとうございます。
こういった相談をどのような事務所(事務所や人によって得意不得意がありますよね。)
に問いあわせたらよいのか分からないので情報収集したいなと思います。