残業代の計算について

残業代の計算方法があってるのか、分からないので教えてほしいです。
正社員勤務なのですが、基本給+一部手当で計算すると調べて分かっていますが、現場手当に通勤手当を含むという場合はどうなるのでしょうか?
その他に技能手当、住宅手当、調整給があります。
実際の金額は下記の通りです。

基本給 16.5万
現場手当 7万
技能手当 1万
住宅手当 1万
調整給 0.5万

残業手当 1Hあたり1368円
休出手当 1Hあたり1477円

となってます。
ほんとに正しく計算されているでしょうか?

現場手当の通勤費というのがどこまでの趣旨か判然としないですが、仮に通常の通勤費と別に計算してみます。
また調整給も不明ですのでとりあえず算定の基礎としません。

基本給 16.5万+現場手当 7万+技能手当 1万=24.5万
月平均所定労働時間を仮に173.8時間とすると、残業手当は1時間当たり約1762円となります。

詳しい計算は会社に確かめてみるか、就業規則、雇用契約書をもって労基署や弁護士に相談に行かれるのがいいでしょう。

お返事ありがとうございます。
現場手当に通勤手当を含む場合、しっかり明記しないのは労基違反にならないのでしょうか?

就業規則、雇用契約書を調べるなら、どのようなことを調べた方がいいのでしょうか?

通勤手当を含むとしても明記しないことが労基法違反になるというわけではありません。
通勤手当を含むとどこにも書いてなければ、通勤手当が支給されないことになります。
通勤手当が支給されないとして計算をされて、残業代の金額が低い場合などは、その差額を請求できることになります。

給与としてどのような名目で支払われているか、所定労働時間が何時間になるか、割増賃金の割合がどれくらいかを中心に確認することになるでしょう。

お返事遅くなってしまい申し訳ございません。
残業代の計算する時は現場手当の分も入るんですよね?
基本給でしか計算されてないと思うのですが、労基違反に当たりますよね?

現場手当は含むということで基本的には考えていいと思います。
含むべきなのに含んでいないということになれば、労基法違反に当たりますね。

ですよね。
もし会社側が現場手当7万のうち6万は通勤手当と言われた場合残業代が少なくなりますが、それは労基違反にはならないんですよね?