離婚時の口約束について
>書面で交わしてないですが効力はあるのでしょうか。 そのような約束は法律的には無効ですので、従う義務はありません。 仮に書面で交わしていても同様です。
>書面で交わしてないですが効力はあるのでしょうか。 そのような約束は法律的には無効ですので、従う義務はありません。 仮に書面で交わしていても同様です。
業務に起因した脳梗塞かどうかが、問題になりますね。 監督署も、認定基準を出してます。 加重労働が原因とされることが多いようです。 業務日誌などコピーが取れるといいですね。 法テラスか労働者側に立って労働事件を扱う事務所を探 すといいで...
過去のタイムカードが一部しかなくても証拠として使える可能性はありますし,他の証拠の開示を求めることもできます。
就業規則などをご確認いただき、副業が禁止されているのかどうかについてまずは確認してください。 禁止されていないのであればこそこそする必要はありませんし、禁止されている場合はばれるばれない問わずしてはいけないということになります。
給与から1万円ずつ天引きされている点については、天引きの根拠となる労使協定がなければ、労働基準法24条1項の全額払いの原則に(場合によっては同法17条の前借金相殺の禁止にも)違反している可能性もありますので、会社を管轄する労基署に相談...
労働者側はやむを得ない事由があれば雇用契約を一方的に解除(辞退)することができます。一方的に解除できる「やむを得ない事由」があるかどうかは「やっていける自信が無くなった」とお感じになった具体的な経緯等にもよりますので、ここで判断を申し...
具体的な事実関係にもよりますが、労基法18条の強制貯金の禁止に違反している場合もありますので、事実関係が分かる書類等をまとめて最寄りの労基署に相談されると良いかと存じます。
その通りと思います。 否認はないでしょう。
懲戒処分に値するようなことではないでしょう。 事実上の、注意指導で終わりでしょう。 かりに、懲戒されるとすれば、最大限、始末書提出でしょう。
名誉棄損に該当することはもちろん,業務の妨害にも該当します。 今後の対応について,更に上のポジションの上司や,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
時効が完成した債権であっても、相手方が時効の援用(主張)をしなければ債権が消滅するわけではありません。 少なくとも、直ちに会社に通知を送って時効を一旦止める必要があります。 お近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。
先方としてはたとえば「廃業しようとしていたから従業員の雇用を守るために受け皿として合同会社を作った」と主張してくることが考えられますので、単に代表取締役在任中に合同会社を設立したという事実だけではなく、あなたが廃業の意向を先方や従業員...
不当解雇です。 9月の時点で、速やかに警察や弁護士にご相談されるべきでした。 証拠関係などが怪しいと思いますの、今からできることがどれだけあるのか不明ですが、 速やかにお近くの法律事務所に直接ご相談され、弁護士と面談してください。
自宅待機を命じられているのであれば、使用者の指揮監督下にあり、労働義務から 解放されていないので、労働時間と考えられますね。 したがって、賃金が発生するものと考えます。 一歩譲っても、自宅待機手当は必要でしょうね。
シフトが決まっていないにもかかわらず週2~3は入るように言われていて仕事の諾否がない時点で、偽装請負の可能性が濃厚です。 「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば...
挨拶をしないこと自体で解雇をすることはできませんが、別の理由(会社による業務の指導を受けたが改善が見られないなど)によっては解雇もあり得ます。 お悩みのお言葉のうち、「戦う」というワードが気になります。 戦うといっても、あくまで挨拶を...
理由なく一方的に給与を減額することはできませんが、 役職を外れた場合や業務内容が変わった場合は減額は当然ありえると考えられます。 減額が許される場合なのかどうか、契約書やメールをまとめて、お近くの法律事務所にご相談されてください。
事件にならないので、捕まることはなく、退学にもならないでしょう。 相手は、あなたを牽制するために、そのように言ったのでしょう。 実際に行く予定はないですね。 今後は、性的な会話はしないほうがいいでしょう。
ご相談者さまの収入は通常関係ありません。 養子縁組等、減額交渉の段階で生じていない事柄については通常考慮しません。養子縁組の可能性がどれくらいあるのか具体的にお伝えする必要があるでしょう。 前年度の源泉徴収票等から収入を判断するのが通...
様々な点でご苦労されているようで、ご心中お察しいたします。 貴殿の婚姻生活の全てをお聞きしたわけではないので明確なことは言えないのですが、慰謝料を支払わなければならない事情はないように思われます。 ただ、上記の見通しとは別に、当事者間...
時短勤務をしたことによって降格させられれば、不利益な扱いになるので、 違法性が明確ですが、予定を変更することですから、不利益扱いとまでは 言えないでしょうね。 また、会社の決まりはどこにあるのですかね。 就業規則のように公開されていま...
可能性としては0ではありませんが、 ご相談者さまが今からでもきちんと返却し、対応すれば損害賠償請求などに発展しないのが通常です。 少しだけ勇気を出して返却してください。
持って行くのは、税務署です。
復職を希望される場合、大きく分けて①地位確認の労働審判手続の申立て、②地位保全の仮処分申立て、③地位確認の訴訟提起が考えられ、それぞれの審理期間はざっくり申し上げると、①は3か月、②は3か月~6か月、③は1年程度が目安となります。①の...
労働審判の一番のメリットは、原則として期日は3回までとなっていることです。 裁判と比べ、迅速な解決を得られます。 ご相談者さまのケースも、労働審判が適していると弁護士が判断したのでしょう。 期日の回数が決まっている分、十分に準備して...
両方一緒にやってもいいし、証拠がしっかりしているほうが 先でもいいでしょう。 簡単とはいえないので、まずは弁護士を探すことでしょう。 また、弁護士が間に入って、円満和解というのは難しいでし ょう。 表向きは、約束させても。
調停調書の当事者に元夫の息子さんや娘さんが含まれていたり、娘さんの約束が書面化されていたり、調停で合意する時点であなたを騙す意図があったことを明確に立証できれば別ですが、そうでないかぎり、中古住宅を換価(売却)してもローンが一部残って...
1,セクハラの証明です。 セクハラ言動の事実の証明です。 2,否定していないことはセクハラの証明にはなりませんが、 有利な材料にはなるでしょう。 3,セクハラの相談をしに行くことですが、職場に指導しない で、ということなら行かないほう...
個人再生で、住宅ローン以外の債務を圧縮しつつ、住宅ローンは優先的に支払うことで自宅を残せると書いてありました。そんな上手くいくのでしょうか?いくら減額になりそうでしょうか? →個人再生の手続きでは、いわゆる住宅ローン特則を利用して住宅...
年次有給休暇が発生するかは実態をもとに判断しますので、3か月の契約を形式的に繰り返した場合でも、他の要件を満たしている限り有給は発生しております。