身に覚えのない事案について

65歳となりそこから先は契約社員なのですが身に全く覚えがない事案で会社から契約更新を拒否され、弁護士を立て書簡にて再雇用を要請したが会社からは認められず、労働審判を受けます、労働審判と裁判はどう違うのでございましょうか?よろしくお願いいたします

労働審判の一番のメリットは、原則として期日は3回までとなっていることです。
裁判と比べ、迅速な解決を得られます。

ご相談者さまのケースも、労働審判が適していると弁護士が判断したのでしょう。
期日の回数が決まっている分、十分に準備して望む必要があります。ご依頼されている弁護士としっかり打ち合わせをしてください。