妻がバイト先で受けたセクハラについて

妻がアルバイト先で店主兼オーナーにセクハラを受けており、どう対応するのが相応しいか、
また、本件が私含めた夫婦の目標に持っていけるのか気になり、質問させていただきます。

そのバイト先は私と結婚する以前(恋人関係)から、5年以上勤めております。
当初から、「顔がタイプ」などと言われており、猥談やLINEでの「会いたい」などの言葉から始まり、
頭を触ったり、マッサージしてあげるだしてくれだと、ことあるごとにボディタッチをするようになりました。
結婚以降、指輪をしているのを見ると悲しがって見せたり、後ろから抱きしめたり手をつないできたりとエスカレートしてゆき、最近はその頻度も増え、つい先日胸を揉まれました。
それがとどめとなり、今回の話となります。

そもそも、なぜ早い段階で辞めなかったのかというと、妻及び私の側にも多少弱みといえる点がありました。

妻は双極性障害の精神障碍者で、障碍者年金2級の受給者です。
その為、あまりシフトにも入れず、入っている日も事後遅刻や当日欠勤当たり前の勤怠状況でありながら、そこを責められるでもなく雇い続けて貰っていたこと。
そして、世帯主でありながら「そんなバイトなんかやめてゆっくりしよう」と言えなかった私の甲斐性のなさ。
そういう弱みがあったため、多めに見ながらズルズルと続けておりました。

妻はそういった病状のため、先日の出来事から鬱症状が悪化し、思い出すと食欲も失せ、より鬱になるという負のスパイラルに陥っております。
件の日以降一回あった勤務日は病欠にして休みましたが、妻はもう連絡する気にもなれず、
夫婦としても、もうバックレてでもなんでもいいから辞めようということで話は決めております。

そこで妻の、夫婦の目標を、ごまかさずに正直に申しますと
「慰謝料で大金ぶんどって痛い思いをさせつつ、今よりマシな精神状態を取り戻すための資金にしたい」です。

そう考えた際、NPOや労基、都道府県の相談窓口では「相談に乗る」「会社への改善命令」などが主な対応に見え、
現職を続けるつもりがない以上、こちらの目標を果たせないと考えたため、弁護士の方にお願いするのがよいと思った次第です。

誰からも「絶対に勝てるじゃん」という被害を受けているのですが、ここに書き込むに至る問題があります。
それは妻が「給料手渡し日払いの、おそらく届け出がされていないモグリの従業員」という点です。
前述の通りの病状なので、妻の年収は概算で多めに見積もって60万円程ですが、そもそも「公に存在していない従業員に対してのセクハラは認められるのか」が今回質問させていただいた一つの大きなポイントです。

本件、改めて以下にまとめます。

■被害内容
以下のようなセクハラによる精神の衰弱。病状の悪化。失業。
 1.猥談
 2.LINEで「会いたい」
 3.不必要なボディタッチ
 4.後ろから抱く
 5.胸を揉む
   他

■加害者
バイト先の店長(兼オーナー)

■期間
5年ほど前(入社後割とすぐ)から:上記1,2、次第に3
2年ほど前(結婚前後)から:加えて4
つい先日:5

■目標
慰謝料をなるべく多く取る

■質問内容
大きく2点あります。
1.以下の状況で妻の苦痛は法的に理解して貰え、訴えは通るでしょうか。
 ・妻が公には存在しない従業員である可能性が高い
 ・特に録音などはなく、あるのは日記にも満たないような愚痴ツイート程度
 ・もっと早く辞められたとみられないか

2.諸般の事柄を踏まえ、弁護士費用、場合によっては裁判費用、かかるなら税金など含め、正味の話ペイできる見込みは高いでしょうか。正直なところこれはめちゃめちゃ大事です。

ご回答何卒よろしくお願い申し上げます。
以上です。

立証の問題がありますね。
その他の問題点は、大丈夫と思います。
長期のセクハラに関して陳述書を書くことになります。
公的機関に相談に行ったことも記載するといいでしょう。
裁判所の認める慰謝料額は、まだ低調なので、50~100万円位でしょうか。(私見)

内藤先生

ご回答いただきありがとうございます。
4点追加で確認させていただきたいです。

>立証の問題がありますね。
1.以下の理由から被害の規模に見合うだけの証明が難しいという認識で相違ないでしょうか?
 ・もぐりの従業員が実際に在籍していた証明
 ・物証が乏しい

2.また、妻が店長に対してLINEで「胸を触られたので行くのが難しい」と伝えたのに対し、店長が行為に対して否定をしていない返答があった場合、証拠足りえるでしょうか?

>公的機関に相談に行ったことも記載するといいでしょう。
3.職場の改善は望んでいないので、現状は一切公的機関は利用していないのですが、今からでも形だけの実績を作っても問題ないでしょうか?
4.その際、店長(オーナー)に対して私たちの狙い(妻の思い)をまだ知られたくないので、「職場には指導はしないでほしい」としても問題ないでしょうか?

1,セクハラの証明です。
セクハラ言動の事実の証明です。
2,否定していないことはセクハラの証明にはなりませんが、
有利な材料にはなるでしょう。
3,セクハラの相談をしに行くことですが、職場に指導しない
で、ということなら行かないほうがいいですね。
終わります。