離婚後紛争調停の決定事項を守らない事での損害

再婚同士で結婚し中古住宅を名義人元夫、私が連帯保証人で購入しましたが離婚となり離婚前の話し合いで連帯保証人を外す為、家を売りに出しました。
まだ売れていない状態で私は家を出たのですが、知らない間に元夫の娘が妊娠し結婚をしない状態で一緒に住んでいて家を売るのも辞めていました。私は家庭裁判所に申し立てをし、3年間の猶予で私を連帯保証人から外す事、ローンは必ず支払っていく事を約束し成立しましたが今月11日に元夫から電話があり去年の1月にリストラになり仕事を辞めた事。他にも債務があり今自己破産の手続きをしている事を知らされました。3年の猶予は来月末です。申し立ての前に元夫からローンが支払えない時は元夫が責任を持つという誓約書もあります。元夫の娘と電話で一度話しましたが父が払えない時は私が責任を持って払いますと言っていました。その娘は去年2月頃より派遣で働きだし8月には家を出ています。
元夫には息子もおり独身で派遣で働いているそうです。
私の保証人を外すのも息子と娘が代わりになるという事で成立したものですが、途中より息子は自分一人で負うのは大きすぎると言っており申し立て当時より子供達が保証人になる可能性は低かったと言ってました。
自己破産は3月1日にするそうです。
お聞きしたい事は、
約束を守らない元夫や娘に対して訴訟を起こす事は出来ますか?
以上長文になりましたが、どうぞ宜しくお願いいたします。

調停調書の当事者に元夫の息子さんや娘さんが含まれていたり、娘さんの約束が書面化されていたり、調停で合意する時点であなたを騙す意図があったことを明確に立証できれば別ですが、そうでないかぎり、中古住宅を換価(売却)してもローンが一部残ってしまった場合、あなたは連帯保証人としてローンの残高を支払わざるを得ず、また、支払った後に元夫やその息子さん、娘さんにその分の求償(補償)を求めることもできないという状況になる可能性が高いかと存じます。

ただ、いずれにせよ、調停調書の書きぶりや細かい事実関係によっては何らかの請求ができる余地も否定できませんので、調停調書や証拠となりうるLINEのやりとり等をまとめて一度無料相談等に行かれることをおすすめいたします。

お返事いただきありがとうございます。
成立時の文面には3年以内に連帯保証人を外す事、必ずローンを支払う事のみです。
娘とはラインでのやり取りは無く口約束だけですので証拠もありません。
近くで無理相談出来る所を探してみたいと思います。
お忙しい所ありがとうございました。

相談出来る所を探してみたいと思います。
ありがとうございました。