従業員、顧客をそっくりそのまま 取られました。

どうしても仕事に従事できない事情があり、代表と管理者を降り、信頼している人に代表と管理者をお願いし、私は補佐役として 経営をしていた事業を 4年前に仕方なく閉めました。理由は 任せている代表が、自分勝手な経営を始め、顧客を勝手に手放したり 正社員を事務所で 何も仕事をさせず、遊ばせて
休んでいるパートさんを 仕事に呼んだり、
代表が正社員とコソコソ何かをしている雰囲気で 何度か 話し合いの場を持ちましたが、私との 意志疎通が取れなくなり これ以上経営を続けたら、費用ばかり重み続け、経営が困難に危機感を感じたからです。ところが、4年たった今になり、その代表が うちにいた従業員を雇用して 勝手に手放した顧客と再び契約し 事業所を立ち上げていることがわかりました。
その事業所のオープンが 私が事業所を閉める10日前に 記載されていました。と 言うことは 事業所を潰し、顧客、従業員を乗っとるつもりで 前々から 準備をし、水面下で仕組まれたもののような気がします。法的に訴えることは出来ますか?

たとえば、あなたの事業形態が株式会社で、代表というのが代表取締役であれば、主に先方の在任中の背信行為をうまく立証できるかにもよりますが、先方に対する取締役としての忠実義務違反(場合によっては競業避止義務違反も)に基づく損害賠償請求が可能なように思われます。

また、たとえば、先方との任用契約等で退任後の競業避止義務について規定を設けていたのであれば、在任中の背信行為を立証できない場合であっても当該任用契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求が可能かと存じます。

ご回答ありがとうございます。背信行為は立証できます。事業所概要がパソコンで開示されています。株主も私も 代表取締役と管理者を任せているのに まだ うちでの就労中に黙って 合同会社を立ち上げ そこの代表社員と管理者をしていた日付けが載っています。

先方としてはたとえば「廃業しようとしていたから従業員の雇用を守るために受け皿として合同会社を作った」と主張してくることが考えられますので、単に代表取締役在任中に合同会社を設立したという事実だけではなく、あなたが廃業の意向を先方や従業員に伝える前から先方が行っていた背信行為が立証できるかどうかもポイントになってくるかと存じます。

なお、取締役としての忠実義務違反に基づく損害賠償請求も任用契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求も、請求できるのは基本的にはあなたご自身ではなく会社になりますので、既に清算結了登記がされているような場合は錯誤による抹消を請求し、会社を復活させて清算手続を再開する必要があるかと存じます。ですので、あなたご自身が株主でない場合はあまり実益がないかもしれません。

ありがとうございます。
法人は 休業で置いてあります。
株主は主人です。
11月に 事業所を閉めましたが、
何となく 会社の雰囲気も悪いし、うまく行かないので、みんなを纏めるために、9月初めに 研修を兼ねた慰安旅行に行っており 会社を閉めるような話は一切なかったです。今となっては、正社員の あの雰囲気の悪さは 水面下で準備をしていた 後ろめたさからのものだった ように思います。考えられる原因は 他の会社の事業所が 倒産の危機にあり 合併をしてほしいと頼みに来たことだと思います。株主は 「合併に関しては まだ 返事をできないけど 取り敢えず そちらの従業員を 受け入れるから 一緒に仕事に携わり 皆がうまく いけそうなら 合併も考える」と 皆の前で話した事があります。ですが 合併した場合は、事業所名は 変わるかも知れないとは 話しましたが、閉めるような話は一切していません。