雇用契約書を書き直すと、有給は貰えないのでしょうか?

アルバイトで週4.5、一日の労働時間が5時間で働いている者です。
いま、アルバイトを始めてから1年が経ちますが有給が発生していません。

会社の人に、相談したものの、
『うちでは、雇用契約を3ヶ月で切って新たに結び直すという形を取っている。言葉では【更新】を使っているが、実際は3ヶ月の雇用を繰り返しているだけ。だから、アルバイトには有給は発生しない』と言われてしまいました。

たしかに3ヶ月ごと雇用契約書を記入していますが、4回連続して雇用契約を交わし一年間勤務しているのに有給が発生しないということは有り得るのでしょうか?

他のバイトでは雇用契約書を何度か書いていますが有給はきちんと発生しているので疑問に思いました。

どなたか教えてください!!

年次有給休暇が発生するかは実態をもとに判断しますので、3か月の契約を形式的に繰り返した場合でも、他の要件を満たしている限り有給は発生しております。