嘱託契約の途中で給与カットの新たな契約書が社内メール。すでに給与カットが始まっていました。

都内事務所の62歳嘱託社員です。毎年更改される契約書の期間中に、給与カットの新たな契約書が社内メールで届きました。給与明細をよく見ると先月から給与カットされています。新たな契約書にサインする意思はありませんが、今後どのような行動をしたらよいでしょうか。

理由なく一方的に給与を減額することはできませんが、
役職を外れた場合や業務内容が変わった場合は減額は当然ありえると考えられます。

減額が許される場合なのかどうか、契約書やメールをまとめて、お近くの法律事務所にご相談されてください。

基本的に降格等がないかぎり、一方的に給与を減額することはできませんし、降格等があった場合でもその有効性について争うことも十分可能なケースがあると思います。

いずれにせよ、会社側に合理的な理由がなさそうでしたら、契約期間中の一方的な給与の引き下げには応じられない旨、先月分の一方的な給与カットは全額払いの原則に違反している可能性もあるので、未払分を支払って欲しい旨交渉されると良いかと存じます。

もちろん無料相談等で弁護士に相談することもおすすめいたしますが、全額払いの原則に反して勝手に減額して支払うのは労基法上も違法なので労基署に相談することも考えられるかと存じます。

ご回答ありがとうございます。降格等はありませんでした。会社はコロナの影響で売り上げが落ちております。そのために、社員に1週間に2日の休業日を設け、そちらでも給与の減額をしております。

業績の低下が著しいようでしたら、会社側は合法的に整理解雇をしうる状況かもしれませんので、整理解雇されると困る状況でしたら、一度会社とできるだけ友好的な形で話し合いの機会を持たれて、給与引き下げを受け入れざるを得ない業績や財務状況に陥っているのかを探るとよいかと存じます。