仕事中の物損事故について
過失行為に一定の負担が従業員に生じることはありますが、少額かゼロです。 その仕事に潜在的にある危険(本件の事故のように、配達してたらありうるもの)は会社が引き受けるべきということと、その仕事で利益が出たら会社がとるのに損害が出たら労働...
過失行為に一定の負担が従業員に生じることはありますが、少額かゼロです。 その仕事に潜在的にある危険(本件の事故のように、配達してたらありうるもの)は会社が引き受けるべきということと、その仕事で利益が出たら会社がとるのに損害が出たら労働...
諭旨退職は懲戒処分の一つですので、退職理由として懲戒処分で退職となったにも関わらず、それをあえて隠して虚偽の理由を説明することは、後ほど判明した場合に処分の対象となる可能性はあるでしょう。
会社については事実が認められた上でどのような対応をしたかによって職場環境配慮義務違反が認められるかが変わってくるでしょう。 ただ、上司個人の行為に関しては不法行為として慰謝料請求ができる余地があるように思われます。 また、上司個人...
民事の名誉毀損に関しては、違法性なしとされるための要件があります。 すでに弁護士に依頼済みということですので、事実摘示型なのか意見論評型なのかを踏まえて、まずはその弁護士によく相談なさるとよいでしょう。
金銭を受け取るのは、基本的にまずいと思うほうがよいでしょう。 詐欺の初歩の話として、送金するに際して、このサイトに登録してほしいとか、送金のために証拠金がいるからまずいくらかを送金してほしいとか、言われることがあります。 この世の中に...
経歴詐称として処分を受けるという可能性は低いでしょう。実際に職歴の欄にパートの職歴を記載しないケースも多いです。
セクハラ、パワハラ、すごいですね。 証拠がどの程度ありますかね。 訴訟事案です。 慰謝料請求するといいでしょう。
市町村でも気になるので止めてくださいと一言伝えるかでしょう。 現実にはご記載の内容で訴訟を起こすというのは難しいでしょうし。
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることがで...
微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。
金庫に入れて保管するという決まりでその約束通りに行動している以上は、ご自身が持ち出した等の事情がない限り、こちらが負担する義務はないでしょう。
不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者側に主張立証責任がありますので、加害者側に否認されてしまった場合は、証拠を収集する必要があります。
相手が完全に支払いを拒むなら裁判しかありません。 委任の際明確な達成度等の取り決めがないなら業績等は関係なく業務量に応じた報酬が発生するのが原則ですので元の契約内容が第一です。
貴方とエステとの契約内容等についても確認する必要がありますが、エステ側の言い分には問題があると考えられます。 弁護士に相談しながら、請求の動きをとった方がよいように思います。
契約内容と、作業の指示内容次第です。 不当な解除でしたら、損害賠償として報酬の請求は可能でしょう。 また、一定の業務をしているのであれば、その分の請求も可能です。 民法第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の...
働いた分の給与については支払い義務がありますので,未払いとなった場合は労働基準監督署へ相談に行く等をして相談をした上で,会社に支払い請求を行う必要があるでしょう。
当時の状況としてお互いに同意の上での行為であればセクハラには当たらないでしょう。また,セクハラに当たらない事実をセクハラとして吹聴しているのであれば,その証拠があれば名誉毀損となり得ます。 証拠に関しては一部のみではなく全てを残して...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
具体的にどのような合意書であったのかにもよりますが、口外禁止が合意されているにも関わらず、相手がその合意書違反のことをしていることにつき証拠があれば、慰謝料等の請求は可能かと思われます。 公開相談の場では一般的な回答となってしまうた...
違法です。 男女雇用機会均等法9条3項で、不利益取り扱いが禁止されてます。 眼を通すといいでしょう。 労働総合センターで相談を受け付けているので、問い合わせすれば、 さらに専門の部につなげてくれるでしょう。 そこであっせん調整など方針...
訴えることは可能ですが、証言しかない場合その証言の信用性の問題となってくるため、証人との事前の打ち合わせや裁判にどの程度協力してもらえるのかについても話をしておく必要があるでしょう。
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
覚書が具体的にどのような経緯で作成されたのかや、覚書の具体的内容、実態としての経営状態等、個別具体的な事情によって変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 一般的には脅されて作成されたことが立証できる場合...
契約の実体が、業務委託というものの雇用契約の可能性がありますね。 その場合は、解約は容易です。 また、最初の話と実情が違うなら、その点も問題になります。 弁護士に直接相談してみるといいでしょう。
そのような発言をした証拠が何もなければ、そうした発言がされていない前提でしか捜査を進めることは難しいでしょう。 仮にそのような発言が実際にあった場合には、ハラスメント等にはなり得るかと思われます。
いじめの内容というのがわからないので何とも言えませんが、職場でのいじめがあったと客観的に証明できるなら損害賠償や労災申請が考えられます。
それを伝える必要性がどの程度あるのか、正当性があるかという点によるでしょう。正当な理由もなくそうした事実を第三者へ伝えるのは名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得ます。
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
労働時間を証明できる資料が必要です。 本社に直接書面で問い合わせて見ること、および相談先としては、 お近くの労働基準監督署もしくは労働総合相談センターがいいでしょう。