勤続20年以上社内表彰の受賞経験もある管理職ですが退職時の特別慰労金支給には該当しないそうです
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
覚書が具体的にどのような経緯で作成されたのかや、覚書の具体的内容、実態としての経営状態等、個別具体的な事情によって変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 一般的には脅されて作成されたことが立証できる場合...
契約の実体が、業務委託というものの雇用契約の可能性がありますね。 その場合は、解約は容易です。 また、最初の話と実情が違うなら、その点も問題になります。 弁護士に直接相談してみるといいでしょう。
そのような発言をした証拠が何もなければ、そうした発言がされていない前提でしか捜査を進めることは難しいでしょう。 仮にそのような発言が実際にあった場合には、ハラスメント等にはなり得るかと思われます。
いじめの内容というのがわからないので何とも言えませんが、職場でのいじめがあったと客観的に証明できるなら損害賠償や労災申請が考えられます。
それを伝える必要性がどの程度あるのか、正当性があるかという点によるでしょう。正当な理由もなくそうした事実を第三者へ伝えるのは名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得ます。
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
労働時間を証明できる資料が必要です。 本社に直接書面で問い合わせて見ること、および相談先としては、 お近くの労働基準監督署もしくは労働総合相談センターがいいでしょう。
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
>仮に却下される場合はどういった理由がありますか。 (尋問をする必要がない場合というのは具体的にどういった場合ですか。) 例えば、争点について書証等で立証できているので尋問の必要性がない場合や 一審で尋問を行えない理由がなかったのに...
具体的な顧問弁護士からの書面内容や,削除したデータがどのようなものだったのか,引継ぎについてはどのように行われたのか等によっても変わってきますが,会社側に残っていたデータであるのであれば勝手に削除をしたことについては問題となり得るでし...
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
形式的には業務委託契約とされているものの、働き方の実態に鑑み、実質的には労働契約と解される場合には、これまで10年間も同じ形態で更新なされてきた状況等から労働契約法19条の適用がある可能性があります。その場合、使用者が当該申込みを拒絶...
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
支払日の翌日から、年3%の損害金が発生します。 あなたの場合は、いくらにもならないでしょうが、請求権はあります。
お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがもっとも適切なように思います。 リベンジポルノの関係については警察も比較的動いてくれやすいように思いますので、お近くの警察署に直接ご相談いただくのもよいです。
会社の仕事と全く関係のない、自身の廃材を引き取ってもらったり、知り合いを紹介したりといった行為であれば横領となることはないかと思われます。
私見 業務委託契約、問題ないと思います。 患者に対する精神医療支援、生活支援になりますからね。 医師の業務の範囲に属すると思います。 有償でも問題ないと思いますね。
あなたの雇用契約は、派遣元と結んでいるので、労働条件の食い違いは、派遣元 が責任を負います。 派遣元が、派遣先に交渉して、条件を是正する必要があります。 実質的には、派遣先が不当でも、あなたとの関係では、派遣元が不当になります。
自身が直接悪口を言われているというわけでもないため、それのみでハラスメントとして慰謝料請求が認められることは難しいでしょう。
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
自身の名前及び写真を使ってやり取りをするのを早急に止めるよう書面により会社に伝える必要があるでしょう。また、前の顧客からは可能であればやりたりをしているスクリーンショット等の証拠を送ってもらい証拠も確保しておくと良いかと思われます。
形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。 そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。
労働問題といっても様々です。 労働者側なのか、会社側なのかからまず全く違いますし、 労働問題の中にも様々なトラブルがあります。 探し方としては、 ・直面しているトラブルに関する質問をココナラに投稿して、回答した弁護士とやりとりす...
それにより会社に損害が生じていれば賠償請求される可能性はあるでしょう。ただ、無断で退職をした場合に損害賠償請求が認められる可能性は低いでしょう。また、認められたとしても高額にはなりにくいかと思われます。
〇月〇日付で退職します、と退職届を配達証明郵便で送るといいでしょう。 また、退職後、会社があなたに渡さなければならない離職票その他をネッ トで調べて送付依頼するとともに、あなたが返却するものも記載して書面 を送るといいでしょう。
会社として対応をするのであれば、cに対して注意を行い、bに対してそうした行為を行わないよう約束をさせる等の指導を行う必要があるでしょう。 その後も行為が継続するようであれば、懲戒処分等も必要となってくるかと思われます。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。