有給申請棄却について

労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し 全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労 働日の有給休暇を与えなければならない。 第三十九条5 使用者は、前各項の規定による有給...

業務委託をすぐに辞めたいです。

可能です。 担当者に伝えてください。 書面が必要なときは、書面で通知するといいでしょう。 退職予定日と退職を伝える日の間は、少なくも2週間は 確保しておくといいでしょう。

無保険者(任意)に車を全損させられた

もし相手方の車がどこかの会社の営業車などであれば使用者責任を追及できる可能性、他に車の所有者がいれば運行供用者責任を追及できる可能性もあるでしょうが、相手方が無資力であれば泣き寝入りの可能性は覚悟しておいた方が良さそうです。 せめて...

精神的苦痛により退社

パワハラ言行録を作れるかどうか。 それが、業務指導を超えた人格侵害にわたるものだったかどうか。 言行録を含むレポートが作成できるかどうか。 入ったときから退職するまでの経緯。 ある程度できたら、労働局に持参して見てもらうといいでしょう。

ボランティアに起因する病気について

あなたの疾病については、宗教本部(や現場責任者)の故意または過失によって生じた損害とは言い難いことから、損害賠償を請求することはできないと考えられます。 これがボランティア作業中の怪我であれば作業との因果関係が分かりやすいのですが、副...

会社との話し合いは可能か

ひとまず労基に相談をしてみるといいでしょう。 会社の労基違反やパワハラについて、詳しい話を聞いて、 あなたが置かれている立場を、法的に理解するといい でしょう。 労基のアドバイスで権利確保のために、弁護士相談の 必要が出れば、弁護士を...

社労士のやり方に不信感しか感じない

社労士の業務範囲がわからないので、社労士会が言うなら、合意書作成は 業務範囲を超えた法律事務にあたるのでしょうね。 業務範囲にあたりそうな気もしますが、調査しないとわからないですね。 ここでは、そこまでやらないので、悪しからず。

正式な謝罪と円満解決

裁判以外での紛争解決の制度として、宮城県にお住まいであれば仙台弁護士会が主催するADRという仲裁手続きがあるので、それを利用して第三者に仲裁してもらう方法も一考でしょう。

受け取った賞金の返還義務

返却する義務はないですね。 返す義務があるなら、請求を受けたときが期限に なります。 今後のことや、諸般の事情を検討して、交換する かしないかを、決めれば いいでしょう。

養育費が入らず大変困っています。

>①について一月度に一度で回収できなくても未払残を2月以降に回収す?ことはできますか? 可能です。 >また、本人が退職した場合は退職金から回収することは可能でしょうか? 仮差押債権目録に退職金についても記載されていれば可能です。

力を貸してください。

いつ、どこで、だれに対して、どんなことを言ったのか、 また誰が聞いていたか。 それらを時系列整理して、弁護士に相談すると、方策が 見つかるかもしれませんね。

産休習得後の横領発覚→即日解雇処分は妥当ですか?

産休中に解雇はできないと思いますね。 産休中に解雇予告して産休明けに解雇するという方法になると 思います。 したがって、さかのぼって懲戒解雇をして産休取得を無効に することはできないと思います。 私見なので、監督署にも問い合わせること...

即時抗告について教えてください

審判が出ないと即時抗告はできませんね。 取り下げで、あなたが申し立てた事件は 終了です。 改めて、弁護士などと相談して、氏名変 更の可能性があるかどうか、検討しても らうといいでしょう。

労働時間について……

労働時間の証拠を作るようにすることでしょう。 日記とか、出退社した時に時計を写目するとか 方法を考えて、労働時間整理をしてください。

契約書に違反していることがわかりました。

競業避止義務ですね。 一定の効力は認められますが、機微を要する問題なので、 おなたが置かれてる状況を、契約書を含めて、総合的に 検討する必要があります。 法律相談に出かけられるといいでしょう。

パワハラで死にたいです

一度、心療内科に足を向けるといいでしょう。 原因の分析と、こころの緊張を緩和する薬を 調整してくれるでしょうから、いくらか、死 希念慮から解放されるでしょう。

体調不良でも仕事を振ってくる上司

お考えの通り、パワハラになりますね。 上司は、パワハラに気づいていない様子ですね。 どうやって、気づかせ、今後の指針とするかが、 カギですね。

これは罪になりますか?

罪になることはありません。 業務上、適切な措置で、正当行為です。 職場環境配慮義務の一つでしょう。