社労士のやり方に不信感しか感じない
既に退職していますが、会社とのトラブルで賃金が未払いのままでした。
(在職中より支払い要求をしていましたが、支払われることなく退職)
労働基準監督署に相談した旨を会社に伝えるとようやく支払う姿勢を見せたのですが、払うと言ってからも3ヶ月近く支払われず。
また、支払いをすると言った際に、会社が未払い分の明細を発行してくれず、支払い総額のみしか提示してこないため、明細を発行してほしいということ、明細がないとその支払いの金額に合意ができないことを社労士に何度も伝えていましたが、会社から明らかに少ない金額で支払いがされ、本日文書が届きました。
その文書には、「給与計算のミスによる未払い」と書かれていましたが、給与計算のミスで未払いだったわけではありません。
他にも「当社に要望を伝えやすい環境にし、また離職手続きがスムーズにいくように社外の社労士に連絡窓口になってもらったうえで明確にお伝えしております」と書かれていますが、私は社労士に金額が詳細に書かれた明細を文書で提示してもらうよう伝えたのにも関わらず、ずっとその明細はもらえず、社労士とも音信不通になり連絡が取れていません。
さらに、社労士が作成したその合意書には、未払いのことを口外したら支払った金額を返金してもらうとの記載があり、書類の控えも渡してもらえません。
私がそのような脅迫めいた文書はおかしくないのか?無効ではないかと社労士に尋ねたら、書類を作り直します、きちんと作り直すまで支払いは待ってもらいます。と言っていたのにも関わらず、なんの説明もされないまま音信不通となり、支払いもされてしまい、会社からは支払いは全て完了したと言われてしまいました。
その他にも社労士から、「会社都合の退職にすると、会社とトラブルがあったと思われてネガティブなイメージがつくから後々の転職に不利になる。雇用契約の満了の方がいいと思う」とか「会社都合退職にすると雇用保険の支払いが遅れることがある」等と言われましたが、ハローワークではそんなことはないと言われました。
社労士とは会社の悪質なやり方に加担するための業務を担う職種なのでしょうか?
これは違法性はありませんか?
その社労士が所属する会を探して、事情を話すといいでしょう。
社労士の問題を扱う委員会がありますが、会としては、そこに
至る前に、社労士を指導するので、対応に顕著な変化が期待で
きますね。
ありがとうございます。
東京社労士会に連絡してみます。
東京社労士会に連絡したところ、未払い賃金の支払いについての合意書を社労士が作成したり仲裁するのは非弁行為にあたるのではないかと言われたのですが、非弁行為に当たりますか?
社労士の業務範囲がわからないので、社労士会が言うなら、合意書作成は
業務範囲を超えた法律事務にあたるのでしょうね。
業務範囲にあたりそうな気もしますが、調査しないとわからないですね。
ここでは、そこまでやらないので、悪しからず。