残業代請求して支払ったのですが修正後の給与明細の残業時間も間違ってた場合どう行動した方がいいですか?

法律にうとく入社してから19年になりますが入社時から平日は8時間30分労働しています当時から30分の賃金は支払い義務はないと言われて支払われていませんでした恥ずかしながら最近になって支払い義務があることを知り給与明細をみなをした所他にも土曜日は隔週出勤(土曜日は8時間労働)していたので金曜日の時点で週40時間を超えるので土曜日出勤分の8時間は全部残業になると思うのですがその分の残業代も支払れていませんでしたそのことを会社に言ったらこれで合ってると言われたので労基署に相談した所在職中という事もありまずは法律の専門家に聞いて支払い義務があるという事を自分で請求してみて会社が支払はなければを是正勧告すると言われたので請求したところ支払うと約束しましたが1年分しか支払はないと言われ1年分として支払われましたが明細を見た所土曜日の分の残業代が入っていませんでした納得いかないのでその事をまた労基署に相談し時効である2年前の分まで請求できるでしょうか?

早く労基に再相談した方がいいですね。
1年分支払ったことで、時効は中断してるので、残りの分について
行動するなら急いだほうがいいでしょう。