使用期間の2ヶ月くらいで解雇はありえますか。いつくらいに知らせてもらえるのでしょうか。
一般に、試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合...
一般に、試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働基準法24条の賃金直接払いの原則がありますので、会社は、本人として、労働組合に支払うことはできません。
まずは、職種限定や地位を特定した契約かどうかについて、契約書や採用の経緯を確認してください。該当するなら解雇はしやすくなります。フォード事件判決やブルームバーグ事件判決を参考にしてください。 実直すぎて会議が紛糾し周囲が疲れてしまう...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
労働契約法上、解雇が有効と認められるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当性」が必要です。しかし「能力不足」だけを理由にすると、その条件をほぼ満たせないです。 高度専門職であっても、 ・具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す...
①裁判をしようと思いますが 手順としては まずは弁護士を雇って 交渉をすべきでしょうか? 交渉で解決するのですか? 何か意味がありますか? →弁護士を雇い、交渉のなかで具体的な解雇理由を聞き出し、解雇無効を理由とした労働審判を起こすべ...
①②について 民事訴訟では、裁判所が当事者の主張を法的に整理したうえで、証拠で裏付けられるかどうかを判断して、判決を出します。 たとえ相手の態度が不誠実であったとしても、裁判所が指揮をとって訴訟手続を進め、いずれは判決が出されます。 ...
労働事件は比較的専門性が高いので、相談された弁護士が十分な実績のある方であれば、その方針が最善の場合が多いですが、一般論として申し上げると、交渉をほとんどせずに労働審判を申し立てることは「比較的多い」という実感です。 労働事件の場合、...
ご記載いただいた情報のみではパワハラに該当するかどうかまでは判断できません。 例えば、人格を否定するような発言をされたといったような事情があれば違法なパワハラに該当する可能性が高いです。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性がありす。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断...
確かに、民法627条は、雇用契約の解消を告げてから2週間経過するとその雇用契約が終了すると定めています。 もっとも、退職の後も、社会保険の処理など、雇用主とのやり取りはありますので、それを円滑に進めるためには、可能な限り契約に沿って退...
>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。 >関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか? このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者の...
専門職や幹部枠等での採用の場合には、一般職に比べて解雇が認められやすいという話はあります。ただし、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評...
ご相談のような研修費用の返還の規定は、労働基準法16条が禁止する損害賠償の予定に抵触して、無効となる場合があります。 具体的には、 ・その研修がご自身の自由意思か、使用者が義務付けたものであったか ・研修が業務と関連する内容か ・どれ...
上記の先生の回答のうえ、補足的にですが、①は、交渉はほとんど意味がないので、「解決」がお望みならば直ちに労働審判の申立てを検討した方がよいでしょう。解雇が難しいことは会社も当然分かったうえでやっているでしょうから、意志は堅い(解雇を撤...
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので 労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。 労働者性については下記頁などもご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite...
専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意...
ご記載いただいた情報からのみの判断にはなりますが、訴えること自体は可能ではありますが、勝訴できる見込みは高くないと思われます。 なぜなら、記載していただいた内容を裁判所で主張した場合、行き過ぎた指導と評価される可能性はありますが、違法...
契約が特定できなくても、録音内容は明らかに談合の要件である「意思連絡」に当たると思われます。入札談合となれば摘発時には会社が多額の課徴金を課されるリスクもありますから、現段階で通報することにも意味があるでしょう。
営業秘密等の持ち出しを疑われているように見受けられます。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士に依頼し、やりとりはすべて弁護士を通して行うようにする、ヒアリングに応じる場合も依頼した弁護士に同席してもらう等が考えられます。
ご相談者は、退職金の関係で退職届を出したいということだと推測しますが、まさしくその退職金の有無の判断もあるので、会社が決断期間を設定しているわけですから、ご相談者の退職届が先に通るということはありません。 転職を希望であれば、就職活動...
基本的には6ヶ月分までの範囲で解決するケースが多いように思われます。整理解雇が不当解雇であり、解雇ができないという状況の上で、相手としてどこまでの金銭を払って会社を辞めてもらいたいかと考えているかによって変わってくることが多いでしょう。
期間の定めのないパート従業員として7月15日に雇用され、9月22日に10月14日での解雇を申し渡され、その後出勤を断られたということでしょうか。 そうすると、9月23日から、1か月分の解雇予告手当を会社に求めることができます。 1か月...
「退職年数加算の凍結」のご趣旨が、就業規則の変更時から退職金の年数加算を停止しているので、その後に就職した相談者さんには、退職金の年数が加算される余地が無いとの前提でご回答いたします。 虚偽の内容をもってハローワークにて求人広告をし...
法的措置をとったとき、裁判所から「訴える前の交渉はどうでしたか?」と聞かれることがあるのです。 また、会社に言い分を聞いておくことで、戦略を立てやすくなるというメリットは一応あります。 専門職ですと給与も高く、期待されるものも大きい...
1.本当に会社の業績が悪ければ、業績悪化だけで4要件が揃わなくとも解雇が認められてしまうのか? → 会社側が業績悪化による解雇を主張するのであれば、整理解雇の要件をみたしている必要があり、ご投稿内容の事情からしますと、要件をみたし...
質問1から質問4は、解雇の要件は非常に厳しいです。解雇の理由、状況、解雇に至るプロセスを含め、客観的かつ合理的な理由があるかどうかや、社会通念上相当な判断であるかが厳格に問われます(労働契約法16条)。普通解雇であれば就業規則にのっと...
【質問1】 不当解雇を受けた相手が、 復職希望で解決金での和解を蹴り続けた場合はどうなるのですか? 会社としては復職させるしかないのでしょうか。 →まず不当解雇なのかどうかという問題はありますが、裁判官の感触的に不当解雇として解雇が無...
自宅PC以外への情報流出がないのであれば、情報漏洩を理由とした解雇は正当な理由にはならないのではないかと考えます。 また、能力不足を理由として解雇することもお聞きする限り難しいのではないかと考えます。 解雇無効の確認訴訟を提起すること...
口論の最中に相談者様だけが胸ぐらを掴んだのであれば、違法な有形力の行使として暴行罪となる可能性があります。 このまま話が平行線となってしまうと被害届を出されて刑事事件化してしまうリスクがありますので、手を出してしまったことに関しては相...