お金を借りた方へ返すのが困難
弁護士を代理に立てるか、裁判を起こしてくれと開き直るかでしょう。できれば、電話自体に出ない方がいいでしょう。
弁護士を代理に立てるか、裁判を起こしてくれと開き直るかでしょう。できれば、電話自体に出ない方がいいでしょう。
可能性の問題ですから、「ゼロ」はあり得ません。 あなたが勝てる裁判であったとしても、相手が起こす可能性はあります。 荒らしたという原因がある以上、やむを得ません。
『発信者に、発信者の負担で弁護士の先生に依頼させて、削除させる』ことを法的に強制することはできませんし,先の回答のとおり発信者側からの削除申請がそもそも難しいというケースもあります。あくまで「お願い」ベースに過ぎず,相手方から断られれ...
> 名前をタグ付けして「よっ!最強遺伝子!」と書いたことがあります。 > 誹謗中傷のつもりはなかったのですが、相手が弁護士を立てて開示請求をしてくるかもしれない状況です。 そもそも,上記のような投稿で発信者情報開示請求が認められると...
投稿の削除でも止まないようであれば、発信者情報開示の上で慰謝料請求等を行い、今後の誹謗中傷に対する抑止とすることが考えられるかと思われます。
匿名同士の会話でしたが、私のコメントは脅迫罪と認定されてしまうでしょうか? →一見して冗談のやり取りですので脅迫とは認定されないでしょう。 加えて、相手が私を開示請求する可能性はありますでしょうか?(開示請求は高額なので一般人にはハ...
詐欺行為の可能性がありますので警察に被害届けを出すなどを検討する必要があるかと思います。ご参考にしてください。
実際の投稿内容や、掲示板内の前後の文脈次第ですが、当該投稿のみであれば開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
XというSNSで精神が不安定で自暴自棄になって陰部を投稿してしまいました。 という行為は、陰部画像が不特定又は多数の者に閲覧しうる状態になった時点で、わいせつ物公然陳列罪になると思われます。消しても罪は消えません。 警察にバレているか...
DMに関しては個人間のやり取りとなるため開示請求の対象ではなく、そのためDMから開示手続きを経て特定をすることは難しいでしょう。 DMでの内容が脅迫や恐喝のような刑事事件となり得る内容の場合や、つきまといとなり得る場合には警察にご相...
元恋人との性行為動画(同意済み)を海外の友人数名にチャットアプリ内で送ってしまいました という行為は、 わいせつ電磁的記録頒布罪 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 名誉毀損罪 を問われる恐れがありま...
この場合どういう犯罪にあたるのでしょうか?警察や弁護士に相談されたらどうなるのでしょうか? →上記のDMのような話をしても、犯罪に当たりませんので、警察や弁護士に相談されてもどうともなりません。
DMで相手からデートでキスとハグをしたいといわれました。これは警察に相談したら相手を捕まえることはできますか? また裁判で勝つことはできますか? →DMで上記のようなメッセージを一度送ったことを処罰する法律はありませんので、警察に相談...
具体的な内容次第ですが、ぶさいくといった書き込みについては名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性があるように思われます。 意見照会書がどの程度で届くのかについては、相手の動き方次第ですが、スムーズに行けば2〜3ヶ月ほどで届く...
IPアドレスはインターネットに接続された機器(パソコンなど)を識別するためのいわば住所です。IPアドレスを特定することでどこからは誹謗中傷されたかが特定することができます。そのIPアドレスのログ(誰がいつ何をしたかを記録するデータ)を...
侮辱的表現ではありますが,刑事罰(主に侮辱罪)や不法行為責任(主に名誉感情侵害)に問われることはないと思います。
「変わった美容師おぎのさん」という記載では名誉毀損と判断される可能性は高くないと考えられます。 また、写真については、アプリで公開している場合には、すでに公表されている写真であるため、肖像権侵害と判断されるとは言い難いかと思われます。
先日カカオのトークアプリでネット上の21歳の人と卑猥な動画な交換をしました というのがわいせつ画像であれば、送ったのが1人であっても、不特定又は多数の者のうちの1人ということで、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。検挙事...
仮に権利侵害が認められたとしても慰謝料の金額としては10~50万円程度のことが多いように思われます。また,特定のためにかかった弁護士費用についても相手に請求は可能です。その場合費用の全部または一部が認められます。
友人との他愛のないやり取りにすぎませんので、捜査機関が動くことはないと思います。すでに2年以上経過していることもその証左ではないでしょうか。
問題はないでしょうが、そのまま利用されたりすると、あなたにとっていいことはありません。 せっかく費用を払って依頼したものを、他人に見せる意味は無いでしょう。 メリットは全くなく、デメリットはあり得る行為なので、よほど親しくて信頼できる...
具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。 過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。 ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉...
相手が特定できていない場合、捜査機関から情報を開示してもらうえれば入手は可能ですが、強制的に情報を取得することは難しいでしょう。
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
開示にいたらなかったのであれば、ログが残っていなかったか、権利侵害等が認められなかったかということとなるかと思われます。
書かれた内容を読んだ限りではハッタリであるように思います。運営者情報を開示していないのであれば,その運営者の氏名や住所を把握することが至難の業です。「何の罪に問われますか?」というご質問は、刑事責任と民事責任とを混同しています。本件は...
1日で消されたとしますと、なかなか特定することは難しいかもしれません。また、かなりの暴言と評価できますが、1回だけですと不法行為が成立しているか微妙です。
私がXに投稿した内容を見て裁判所がこれは開示するべきかどうかを決定するということでしょうか? →ご指摘のとおりです。 ①X社に対し、電話番号等の開示命令が出て、X社から電話番号等が開示され、その電話番号を管理するキャリア(ドコモ、ソ...
すべての侮辱行為に対して開示請求されることはないと思います。ご友人の言われるとおりかもしれません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
経由プロバイダに対する発信者情報開示命令手続の場合,内容面で開示相当な事案であれば2か月程度で判断が出るのではないかと思います(旧法当時の通常訴訟による方法よりは早いと思います)。経由プロバイダが開示を争う事案てあれば(異議の訴えなど...