誹謗中傷による精神的苦痛での訴訟と情報開示の可能性は?
ここ一ヶ月ほど、私ともう一人の方が2人でゲーム内におけるチーミング行為という規約違反の行動をしているという投稿をXにする人が現れました。実際にはゲーム内で規約違反になるような行動はしておらず、ゲーム運営からも何か通知があるようなことはないです。しかし、そのアカウントは証拠もなく私ともう一人の方のゲームアカウントやゲームID、Xのアカウント、二人のゲーム配信アプリのアカウントを晒して、ありもしない規約違反行為に「ゲームやる資格なし」や「チーミングクランのメンバーです」などと言った批判コメントをつけて、自身プロフィール欄で二人のチーミング行為の情報を募る書き込みなどをしてます。
こういった投稿をうけ、私や批判されてるもう一人の方が、うつ病や何かしらの精神障害などになった場合、訴えることはできますか?また、開示請求などもすることはできますか?
ゲーム内で規約違反になるような行動をしていないにもかかわらず、「チーミングクランのメンバーです」と投稿されたことについては、社会的評価を低下させる事実を摘示した(名誉権の侵害)と判断される可能性はあります。
開示請求や損害賠償請求については、うつ病や何かしらの精神疾患が生じていなくとも請求することは可能になります。
もっとも、うつ病等の精神疾患が生じたことは、損害賠償請求において慰謝料の額について影響するものと考えられます。
こういった投稿をうけ、私や批判されてるもう一人の方が、うつ病や何かしらの精神障害などになった場合、訴えることはできますか?また、開示請求などもすることはできますか?
→一般論として、民事事件に関し、相手方の氏名等が不明であれば、順序としては、まず開示請求により相手方を特定し、その後訴えることとなるでしょう。相手方の行為について刑事事件としたい場合、一般論として、開示請求をせずにまず警察に対応を求めることも可能でしょう。
本件では、相談者様の用いていたアカウントが匿名一般のものである場合、独自の名誉が観念し難く名誉権侵害又は名誉毀損が成立するとは言い難いという理由で、開示が認められなかったり、警察が対応してくれなかったりすることはあるかも知れませんが、まずは弁護士や警察にご相談いただくのが良いかと存じます。