誹謗中傷の対象について
SNSで相手の自撮り画像を引用で「これを良いと思う人は精神科にかかった方が良い」と呟いた場合、元画像の人に対する名誉毀損などに当たるのでしょうか?
それとも不特定多数の人への中傷となるのでしょうか?
違法と認められ、開示請求が通る可能性についても教えていただきたいです
SNSで相手の自撮り画像を引用で「これを良いと思う人は精神科にかかった方が良い」と呟いた場合、元画像の人に対する名誉毀損などに当たるのでしょうか?
それとも不特定多数の人への中傷となるのでしょうか?
違法と認められ、開示請求が通る可能性についても教えていただきたいです
→不特定多数の人への名誉感情侵害という側面、元画像の人に対する名誉感情侵害という側面、双方があり得るでしょう。
不特定多数の人への名誉感情侵害は、開示請求の対象とはならないでしょう。
元画像の人に対する名誉感情侵害は、開示請求の対象となり得るでしょう。なお、元画像の人に対する関係で考えてみると、「これを良いと思う人は精神科にかかった方が良い」という記事は、この人の容姿を良いと思う人が精神を故障しているといえるほど、この人の容姿が悪いということを指摘するものでしょうが、少々迂遠な表現であり、名誉感情侵害にまでは至らず開示が認められないと判断される可能性もあると思います。