未成年者との交際に関する法律や条例の影響は?

19歳と14歳の交際について相談です。
娘が今年15歳で今の彼氏が19歳なんですが
法律や条例だと彼氏側に何かあったりとかしますか?

親は交際してる事すべて承認しています。
彼氏は親に挨拶済みです。
お互い真剣に交際しています。

刑法では14歳と19歳であれば、問題無いことになります。

第一七七条(不同意性交等)
3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

青少年条例違反の関係では
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されています。

>親は交際してる事すべて承認しています。
>彼氏は親に挨拶済みです。
>お互い真剣に交際しています。
というのは、淫行にならない方向の要素ですが、上記の判例に照らしてどうなのかは、地元の弁護士に調べてもらう必要があります