Twitterでの取引トラブル
僕が悪いですがもう料金を払ったのに詐欺になるのでしょうか? →詐欺にはならないでしょう。いずれにせよ、相談者様は800円全額を支払っていますから、相手方が相談者様に対し何か責任追及しようとしてもできないでしょう。
僕が悪いですがもう料金を払ったのに詐欺になるのでしょうか? →詐欺にはならないでしょう。いずれにせよ、相談者様は800円全額を支払っていますから、相手方が相談者様に対し何か責任追及しようとしてもできないでしょう。
契約上の条項として24時間以内に受け取り連絡をするという合意は有効ではあるかと思われますが、それを行わなかったことで警察が介入するような詐欺となることはないでしょう。 また慰謝料についても請求は難しいかと思われます。
実名ではない人(夫がいることを記載している内容)のポストを引用して「女が負債だ」と記載した場合、名誉棄損や侮辱に該当するでしょうか? →不適切な表現ではありますが、名誉毀損や侮辱として現実に処罰を受ける可能性は低いように思います。
相手のアカウントが特定でき、実際に顔写真が公開投稿されていることが確認できれば、それをurl等がスクリーンショットをしておき、ログ保存期間内に開示請求をすることで特定ができる可能性があります。 まずはアカウントを特定する必要があるで...
実際の投稿内容にもよりますが、発信者情報開示を行い特定をした上で慰謝料請求が可能となる場合があります。 ログの保存期間の関係もありますので、早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
何が一番かはわかりませんが、 ただ単に削除を求めるのではなく、 相手方の事情も考慮したうえで対応する必要があるものと思われます。
アイコンは変えられなくても表示されるアカウントが消えたので、もう著作権侵害状態ではありません。 アカウントを消したことで違法状態は解消したとみるべきです。
子供は、親(私)の名前が開示されてしまうくらいなら自分の名前が開示された方が良いと言っています。 弁護士先生にその旨の意見回答書を作成してもらえば、彼女の希望通りになるのでしょうか? →意見照会に対する回答として、同意拒否した上でお子...
借り換えが難しいとなると、 やはり任意売却での条件面交渉を検討するほかないように思われます。 事後的な求償と、場合によっては引越に関して便宜を図ってもらえることがありますので。
一般に、楽曲のタイトルのような短い言葉は、創作性の観点から著作物にはあたらないと言われています。 【参考】著作権法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又...
警察から事情を聴かれる可能性はないとはいえませんが、金額も低額なので、可能性は低いと思います。 ただ、警察の事情聴取に備えて、送金と返金の経緯に関する記録は取っておいたほうがいいと思います。 ご自身が詐欺に加担しておらず、そのことを証...
業務妨害として権利侵害性を訴え、投稿内容によっては発信者情報開示をおこないとくていすることか行い特定することが可能な場合があるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
具体的な投稿内容や、その写真についての元投稿の内容にもよりますが、誹謗中傷や名誉感情の侵害と認められてしまう可能性はあるでしょう。
特定少数ならば、問題はありません。
権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...
警察が介入するような事件性はないでしょう。こちらが対応する必要はないかと思われます。また、逆に恐喝脅迫の被害として警察に被害相談をすることも可能かと思われます。
まず、そのXのアカウントを見て、第三者が、リアルのrocoさんを特定できるか否かが問題になります。 もし、特定できないようであれば、リアルのrocoさんに被害はないとされ、訴えても勝てないと思われます。 仮に特定できるとして、どのよ...
もともとのセミナーが無料面談で契約させることを目的として、無料面談でクロージングまで済んでいるのであればアポイントメントセールスに該当し、クーリングオフできる可能性がありますが、この法律相談欄の少ない情報のやりとりのみでは、限界があり...
・IDが酷似 ・ユーザー名が私の名前(フルネームではない) ・私の所属する会社名をツイート(所属しているなどの記載はなし) 上記の方へ開示請求することは可能なのでしょうか。 →それだけでは難しい可能性が高いように思いますが、投稿記事や...
契約書がないならば、そのような定めは成立しないでしょう。 ただ、あなたも合意して契約している仕事があって、それを知りながら行かなかったというような場合は実損害の賠償はあり得ますが。
>その場合、自分で相手の弁護士に連絡し事情を話すことになるのですか? >相手弁護士を介してトラブルの相手と話し合いという認識でよろしいでしょうか? 相手が、弁護士に依頼して弁護士が代理人としてあなたに連絡してきた場合は、そうなります。
静岡の弁護士です。 ネット上での誹謗中傷による開示請求が認められるためには、公然性という要件、ざっくり言えば、投稿内容が公にされているものである必要があります。 たとえば、極端な話ですが、フォロワーが0人の状態で投稿した場合、誰にもツ...
明確に規約違反等でない場合は交渉が難しいということでしょうか? 明確に規約に反しているのであればその点を指摘するだけです。 明らかとは言えないので個別具体的な事情を考慮したうえで交渉する必要があるわけです。
そういうご事情であれば、誰かに特段迷惑がかかっているわけでもなし、メルカリ側にも大ごとにする実益がないと思われますので、そこまで気にされなくてもよいのではないでしょうか。 親戚のお子様には、質問者様からも注意されていることと思いますの...
記載されている内容からすると、名誉毀損が成立する可能性があります。 また、民事上の請求も考えられるところではございますが、その場合は、相手方の特定の作業が必要になります。 この作業には専門的なところもございますので、証拠などを持ったう...
同じ下の名前の生徒が他にも複数いるということですと、アカウントの名前と学校名だけでは特定できていないかと思います。 とはいえ、自分と間違えられて困っていることは確かかと思いますので、まずは学校の先生や職員の方に相談してみるべきかと思います。
DMから第三者や一般の人に広がっていくことについて、相談者の方が認識し認容していなければ、故意がないので犯罪は成立しません。 従って、相談者の方が上記認識・認容がなければ、逮捕などはされる可能性は極めて低いと思います。
個人情報、画像や動画についてはプライバシー権の侵害により削除が可能かと思われます。 ただ、画像についてはご自身のものとわかるものである必要があるでしょう。 相手方についても弁護士を入れるのであれば、弁護士からの警告書面や警察との連...
その人物が直接投稿をしたのかどうかが不明であるため、本人の自白がない場合、発信者情報開示を行なった上で投稿者を特定した上で慰謝料請求等を行なっていく必要があるでしょう。 その場合、ログの保存期間の問題もあるため、早めに弁護士にご相談...
名指しでなくとも、文脈等から誰かがわかるのであれば名誉感情の侵害となり得るでしょう。 ご自身の発言と認めているものに関してはそれがあっても開示請求については影響しません。 ただ、その投稿がどこの誰に対しての発言かの特定についての発...