起業講座のクーリングオフはできるのでしょうか?

クーリングオフはできますか?
ある起業の講座に申し込みました。
1年間プランで100万円です。
先日申し込みましたがやはりやめますと伝えました。申し込んだ次の日です。
すると一方的にキャンセルはできない、入会金、1ヶ月分で25万円払えと言われています。
特に契約書なども交わしてないのですが支払い義務はありますか?
(サイトから申込はしてしまいました。)

また、その支払を拒んだ場合どんなデメリットがありますか?

・訴えられて損害賠償?

さっさと払ってしまったほうが良いでしょうか?
正式に弁護士さんに相談したほうが良いですかね?

起業の講座の申込み経緯が重要となります。
電話勧誘販売(ウェブ会議、LINEビデオ通話なども含む)を受けての申込みであれば、
クーリングオフできる可能性があります。

クーリングオフができるのは、特定商取引法で規制される勧誘(訪問販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売など)を受けている場合なので、
勧誘の経過が分からないと、適格な回答ができないということになります。

お金は一度払うと取戻しが難しいので、今すぐに払うことはやめましょう。

仮に、クーリングオフ出来ない場合でも、
申込サイトの契約条件や契約約款の確認が必要です。
何も解約等について条件がなければ、『民法の基本原則に則り契約解除通知を送り(講座受講は、委任・準委任の規定などが適用されると考えられる)、
①申込翌日の解約であり、②サービスの提供も受けていないので、損害は発生していないので、
一切、費用の支払いに応じられない』等の対応をすることが可能な場合もあるかと思います。

西谷様
ご助言ありがとうございます。
対面でセールスを受け、後日ネットからの申し込みという流れだとクーリングオフの対象になりますでしょうか?

対面というのは、どこかで現実に会ったということでしょうか。
対面面談までの呼び出しの経過を教えてください。

はい、最初低額のセミナーに参加し、そこから無料面談に導かれ、そこでクロージングという流れです。
強引とか、嘘をつかれたとかはなかったです。ただ個人的に自分にはやはり合わないなと思いキャンセルの申し出をしたところでした。

もともとのセミナーが無料面談で契約させることを目的として、無料面談でクロージングまで済んでいるのであればアポイントメントセールスに該当し、クーリングオフできる可能性がありますが、この法律相談欄の少ない情報のやりとりのみでは、限界があります。

お住まいの近くの消費者生活センターに相談や、お住まいの近くの弁護士会の消費生活相談を申し込まれてそこで詳しく相談して頂くと良いかと思います。

丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。