アーティストの楽曲タイトルを団体名に使用することについての法的問題について

クリエイター業を営んでいる者です。

この度自身の運営する団体のネーミングに悩んでいるのですが、私がとても影響を受けたアーティストの楽曲タイトルから団体名を拝借したいと思っています。

その楽曲のタイトルは辞書に載っているような単語ではなく、少し独創性の強い言葉なのですが、私の信念とマッチしている点もあり検討している次第です。

その他のポイントは下記のとおりです
・タイトルを名付けたであろう本人は既に死去し、当該アーティストは解散している
・私の団体は営利目的であるものの、当該アーティストの不利益を被るものではなく、むしろリスペクトを込めてのものである。

以上2点です。

通常楽曲のタイトルが重複することは著作権侵害にはならないと聞いたことがありますが、このケースにおいても権利的な面では問題ないと解釈しても宜しいものでしょうか。

また、私がこのタイトルを含めた団体名を商標登録した場合、訴えを受けても有利に働くということで宜しいものでしょうか。

ご意見をお聞かせいただけますと幸いです。

一般に、楽曲のタイトルのような短い言葉は、創作性の観点から著作物にはあたらないと言われています。

【参考】著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

ただし、他の法律•権利の観点(商標登録されているか、不正競争防止法等)の観点からも検討しておくべきでしょう。

この掲示板は公開のため、具体的な相談には馴染みませんので、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいと思います。