自分で作成したハンドメイドのヘアピンにハイブランドのロゴを使用することは商標権の侵害に該当するのか?

SNSで見かけたのですが、ハイブランド(CHANEL、GUCCI、DIORなど)のロゴを使用して自分でハンドメイドでヘアピンなどを作成した場合、販売しなくても商標権の侵害などに該当しますか?

作成しても、販売しないのならば、侵害とは言えませんね。
趣味で利用する程度なら、問題にはなることはありません。

販売しなければ大丈夫なのですね。
プレゼントとして配るのも問題ないのでしょうか。

特定少数ならば、問題はありません。