DMが晒された時に公然性は認められるのか
先日、ツイッターで知り合った人とのDMの会話内容全てが晒されました。内容で言えば、人の悪口など誹謗中傷や名誉毀損と捉えられてもおかしくない内容でした。しかし、そもそも第三者や一般の人に公開することが目的ではなかったのですが、この場合でも公然性が認められて、私は名誉毀損などで逮捕されることはあるのでしょうか?
DMから第三者や一般の人に広がっていくことについて、相談者の方が認識し認容していなければ、故意がないので犯罪は成立しません。
従って、相談者の方が上記認識・認容がなければ、逮捕などはされる可能性は極めて低いと思います。
ありがとうございます!!次からはいつ晒されてもいいように、良識ある発言を心がけたいと思います。