元恋人からの借金返済問題に関する代理人の立て方についてアドバイスをお願いします
開き直ることです。 裁判でもなんでもして結構です、もう連絡はしないでください、と。 もちろん代理人を立ててもいいですよ。
開き直ることです。 裁判でもなんでもして結構です、もう連絡はしないでください、と。 もちろん代理人を立ててもいいですよ。
兄上の債務や家について、あなたが法的にできることは(代わりに借金を支払うことを除き)あまりないと考えられます。しかし、あなたが兄上名義の家に住んでいる経緯、事情によっては、引っ越しを避けたり引き延ばしたりできる可能性はないとはいえませ...
借主と連帯保証人双方を被告として民事訴訟を提起し、判決を取得してください。 判決を取得すれば、連帯保証人の財産についても強制執行が可能になります。 大家さまご自身での対応が難しい場合は、弁護士に対応を依頼してください。
①現在、携帯電話とWi-Fiの料金は滞りなく支払われているとのことですので、ドコモにとって解約する動機がないからです。 ご不安な場合は、格安sim等他社に切り替えることをお勧めします。 自己破産をきっかけに解約されるかもしれないという...
残念ながら相手方の特定は容易ではありません。弁護士では対応が困難でしょう。必要に応じて最寄りの警察署にご相談ください。
ご自身やインターネット上の情報を元にご判断いただくのではなく、自己破産についてご依頼されている弁護士と直接よくご相談されてください。それが最善です。
金額が大きいため、まずは、警察に一度相談してみることが考えられます。 警察が民事不介入等を理由に動いてくれない場合には、貸金返還請求訴訟を裁判所に提起することが考えられます。 裁判所で貸金の返還請求を求めるためには、相手方の氏名及...
遅れても支払いを続行すればいいでしょう。 会うのがイヤなら会わなくていいですね。 弁護士が必要なら、間に入れてもいいですよ。
質問①についてですが、銀行であっても、少なくとも弁護士に債権回収業務として依頼しないと他行の口座情報は調査できないです。 加えて、期限の利益を喪失した場合に、担保が付いている物件の売却・競売をするかどうかも金融機関側の自由となります。...
私見ですが、下記の事柄を、役所担当者に尋ねるとともに、 実際に扱っている機関を紹介してもらい、再度たずねることですね。 社会福祉協議会でも扱っているようです。 毎月いくら貸してもらえるのか。 何年間くらいになるか。 貸すことができな...
やむを得ない事由と家裁が評価できる事情があるかどうかですね。 これで終ります。
任意整理の金額を母親が払うことが一番いいですね。 任意整理すると毎月いくらくらいになるか、弁護士に相談して見るといいでしょう。
実は法テラス相談は、法テラス事務所ではなく、 法テラスと契約している弁護士の事務所でも行うことができます。 お住まいの地域付近の弁護士事務所に、一度「法テラスを利用しての自己破産についての相談ができないか。もしよければいろいろと自己破...
免責不許可事由になることはないので、今回分は引き落としでも仕方ありませんが、 今後は、破産宣告がでるまでは、現金で購入するといいでしょう。
無職でも意味はあります。 圧力を加えることになります。 相手は不安を感じます。 すぐにいい結果が出なくても、勝負はつけて置いたほうが いいでしょう。
妻の私や息子にまで何かしら影響はあるのでしょうか? >>債務者は配偶者様ですから、妻やお子様名義の財産に対して強制執行(差し押さえ)をすることはできません。もっとも、ご自宅(持ち家の場合)や、配偶者様名義の車、物品など生活に重要な財産...
闇金のやることですし、闇金も一様ではないので、何とも言えません。何らかの形で個人情報を手に入れているのでしょうが、それが消費者金融から漏れたものかどうかは確かめようがありません。
金額も大きいですので、弁護士に直接ご相談いただいてから対応を進めていただければと思います。
>相手方が上記の場合、婚姻費用請求は可能ですか?支払い能力はあるとみなされるのでしょうか? 請求はできるかと思いますし、支払能力がゼロとはならないかと思います。
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
戸籍謄本で同一人物であることがわかるので、差し押さえの対象口座になる でしょう。 破産宣告が出れば、差し押さえは禁止されるので、手続きを急ぐといいでしょう。
コピーをさせてもらえないですかね。 入手できないときは、入手できない理由を、上申書として提出することに なるでしょう。 依頼する弁護士とよく相談するといいでしょう。
確かに面倒だとは思いますが、できなくはないといったところです。
申立時期は債権者の動きによりますね。 申し立て後、占有調査や最低競売価格の調査などに1~2か月はかかるでしょうから、 落札日は4か月くらい先でしょうか。 最近の実務はわかりません。 なお、買い手と裁判して争うとの話は、無理でしょう。 ...
相談の内容であれば債務の免除には当たらないと主張して返済を請求する余地は十分にあるでしょうね。 交渉によって返済されるようには思えませんので訴訟提起した方がよいでしょう。
弁護士によるでしょうね。 福祉関係の仕事をされている弁護士がみつかるといいですが。
一般的には,弁護士から各債権者に対し,受任通知が発送されているはずです。 受任通知を受領した後は,個人に対し返済の督促をすることは許されません。 電話に出る必要はありませんが,可能であれば,電話に出てどこの金融業者から督促の電話がある...
講義代として300万円を支払う義務があると言われ、言われるがままに借用書を作成してしまったということでしょうか。 そうであれば、ご相談者様としては、そもそも講義代を支払う義務がなく、そのような支払義務を前提とした借用書に基づく支払請求...
証拠は証拠ですので、証拠としてどれだけ価値があっても、こちらの反論がいくら筋が通っていても、残念ながら、現在相手の元にある財産の使い方を決めるのは原則として相手本人です。(例外は差押えをする場合で、勝訴判決などが必要です。)
相手方の意向については想像するほかありませんが、 意味合いとしては、「解決金としてなら半額を支払う」というのは、「貸金であることについては争う(認めない)ものの、早期解決のために一定の金銭を支払う意向はある」という意味合いであるように...