債務者に対する強制執行の通知が届きました。家族や財産に影響が及ぶ可能性はありますか?

8月5日の土曜日東京の簡易裁判所から、夫宛に債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をする事ができる、との文書が届きました。下の方には、付与の事由として、ウ、承継などを証する文書を提出(民執法27Ⅱ)となってます。 結局は夫が、支払わなければならない借金を支払っていない事が原因だと思いすが、このままだと、妻の私や息子にまで何かしら影響はあるのでしょうか?「債権名義に係る請求権の一部について強制執行をする事ができる範囲」はスラッシュになっています。私たちがいまできる事は何でしょうか?そして、強制執行されるのであれば、早々に来て妻の私や息子の預貯金や家具家電まで持って行かれるのでしょうか?不安で仕方ありません。離婚も頭をよぎってます。また、夫は昨年まで個人事業主をしていましたが、コロナの影響を受け事務所は閉めたのですが、会社を畳むお金もなく、いまは勤めに出ています。会社関係の方々へは事情を伝え細々と支払っているようですが銀行への支払いが苦しいようです。弁護士には間に入って頂いている様で、上記に書いた原本(印鑑の色がコピーではなく朱色の物)は弁護士にも届いているし、私達には何も迷惑はかけない、と言っているのですが、この様に悩ませている事を迷惑かけていないと思っている時点で人として欠落しているんだな、と思ってます。

妻の私や息子にまで何かしら影響はあるのでしょうか?
>>債務者は配偶者様ですから、妻やお子様名義の財産に対して強制執行(差し押さえ)をすることはできません。もっとも、ご自宅(持ち家の場合)や、配偶者様名義の車、物品など生活に重要な財産が差し押さえられ使用できなくなることでご家族にも影響が及ぶ場合はございます。

強制執行を止めるには債務を弁済するほかありません。弁済に協力できればよいですが、それ以外にできることはないと思います。
債務の残額によっては自己破産なども検討できると思いますが、配偶者様自身が依頼者されている弁護士と決めることとなります。

早々の回答有り難うございます。債権名義に係る請求権の一部について強制執行をする事ができる範囲」は斜線になっていますが、斜線になっていても、金品を差し押さえに来るという事なのですね。夫のお給料だけ差し押さえになるのですか?それとも、自宅に来て金品を持って行くという事ですか?文書が届いてからどれくらいで来るのですか?息子の目には触れさせたくないです。

また、弁済は分割でお願いしたい、と伝えれば可能なものなのでしょうか?金額は多額でなかっただけにこれくらいも支払いしなかったかと、情けなく思ってます。

夫のお給料だけ差し押さえになるのですか?それとも、自宅に来て金品を持って行くという事ですか?文書が届いてからどれくらいで来るのですか?
>>差し押さえの順序は一応法定されていますが、ある程度は債権者側の選択となります。給与の差し押さえは可能でしょうし、ご自宅にある物品(動産の差し押さえ)も可能です。
具体的な時期についてはケースバイケースですのでご案内できません。財産隠し等を防止するため、当然ですが事前の予告なく突然きます。

分割払いに応じてもらえるかは相手方次第です。相手方としては分割払いに応じる義務はありません。
単なる私の印象ですが、分割払いの提案をするのであればもっと早く(債務名義を取得される前)にしておくべきだったでしょう。
現在では、相手方は配偶者様との交渉や話し合いは不要で、強制執行で配偶者様やご家族の意思を問題とすることなく債権回収が可能になっています。強制的な回収が可能なのに、あえて話し合いや分割払いの合意をすることはあまりありません。

息子のゲーム等も持って行かれるのでしょうか?また、文書が届いてからどれくらいで執行に来るのでしょうか?基本的には夫の部屋の物を持って行くのでしょうか?質問ばかりですみません。

競売を見ていると、ゲームやDVD等が競売に掛けられていることがありますので、差し押さえの対象となる可能性はあります。

文書が届いてからどれくらいで執行に来るのでしょうか?
>>先にお伝えしておりますとおりわかりません。

基本的には夫の部屋の物を持って行くのでしょうか?
>>それだと配偶者様の部屋から出しておけばいいということになりますので、そのようなことはありません。