自己破産によりリボ支払い中のiPhoneの取り扱いについて

先日、予約を入れていた、法テラスに行ってきました。
ショッピングリボによる浪費が原因で、自己破産になる様です。

リボで購入した「iPhone 14 Pro (256GB)」があるのですが、現在1度目の相談の中で支払いを全て止めなくてはいけないとのことで、敢えて一切の返済をやめています。

先ほどここの他の質問者の方のご回答を見ていると、支払いを止めているため支払い中のものは全て取られるとのことでした。

としますとスマホも取られるわけですが「iPhone SE 第3世代 (128GB)」なら何とか一括で買えますが、そうした方が良いのでしょうか。

どうかご回答のほど、よろしくお願いいたします。

比較的高額のiPhoneをあえて所有する必要があるのかどうかはわかりませんが、自己破産することで新しく携帯を契約することは困難になります。自己破産後に携帯がないと日常生活や生活の立て直しにも支障がでますので、今の契約を残すような方法、または生活困窮者向けの携帯電話を契約していただくなど、対応についてご依頼いただく弁護士と直接よくご相談いただくべきです。

買替の前に確認しないといけないことがあると思われます。
そもそも、iPhone 14 Pro (256GB)が破産後、保持できないかということです。
もし、保持できるのに、さらにiPhone SE 第3世代 (128GB)を購入すれば、
それこそ浪費の指摘を受けるものと思われます。
ショッピングリボにしているカード会社にiPhone 14 Pro (256GB)の所有権があるのか(所有権留保がカード約款でついていることが多いため)、破産手続き開始後、自由財産として拡張される見込みがないかなどを確認して弁護士と相談して進めるべきなので、独自に方針決定して実行しないようにすることが大事です。

お二人とも大変有用なご回答をありがとうございます。

確かに今のスマホを維持できれば良く、それを手離さくても構わないのであれば、無駄に買い足す必要もなくなりますから、それが一番です。

ただ、法テラスで設けられる時間と回数が少なすぎる上、やり取りが一方的なのでまともに問うわけにもいかないのが現実でした。

あまり法テラスを利用すべきではないのでしょうか。しかしお金に困っているため、普通の弁護士様に依頼するわけにもいきません。

一体どうしたら良いのでしょうか。

実は法テラス相談は、法テラス事務所ではなく、
法テラスと契約している弁護士の事務所でも行うことができます。
お住まいの地域付近の弁護士事務所に、一度「法テラスを利用しての自己破産についての相談ができないか。もしよければいろいろと自己破産について気になっていることもあるので相談を聞いて欲しい」確認してアポイントを取った上で訪問してみるとよいのではないでしょうか。ココナラを使っても探すことができると思います。
法テラス地方事務所での相談よりは、ある程度時間に余裕をもって聞いてもらえるかもしれません。

なるほど、ご回答ありがとうございます。

先日の1回目の法テラス相談でご対応くださった、某弁護士先生は、一括での20万請求・猶予なし・分割不可での支払い要求で困ってしまいました。

もう少し調べた方が良さそうですね。