マッチングサイトで紹介された男に高額な金を貸したが1円も返済がない
マッチングアプリで知り合った男性と何回かお付き合いしたら、男性から「親が借金で困っている、姉がいるが頼れない、返済書に自分の名前が書かれている、金出してくれないか」と会う度に言われました。演技かどうかわかりませんが、本当に困った素振りして。
私も人が困っているのを見過ごせないタイプなので、8年間貯金した700万を現金で男性に手渡しました。
返してくれると思っていましたが半年、1年経過しても返すとも言ってきません。
直近の男の言い分は、「もらったものだから返さない」という言い分をしてきました。
手取り12万。
多い時で15万、それを「もらったものだから返さない」という相手の言い分は人の道に外れてないですか。
こんな薄給の私から700万もの金を取って返さないのは詐欺ではないかと思っています。
弁護士さんの見解はいかがでしょうか。
また、マッチングサイトでこの男と知り合わなければ、こんなトラブルにならなかったと思いますがマッチングサイトの責任は問われないのでしょうか。
マッチングサイトの人の管理を問えないのでしょうか。
これじゃ誰でも詐欺師になりますよね。
訴訟をするしかないでしょう。
サイトに責任はないでしょう。
詐欺の立証は難しいですが、一度弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
金額が大きいため、まずは、警察に一度相談してみることが考えられます。
警察が民事不介入等を理由に動いてくれない場合には、貸金返還請求訴訟を裁判所に提起することが考えられます。
裁判所で貸金の返還請求を求めるためには、相手方の氏名及び住所が判明していることに加え、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。
①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた契約書が存在しない場合、もらったもの等の言い訳がなされることがあります。しかしながら、700万円もの高額を特別な関係や理由もなく贈与することは通常考えられず、あなたの言い分をしっかり伝えて行くことで返還約束を裁判所に認定してもらえる可能性はあるかと思います。
②金銭授受については、銀行振込みの場合は送金明細や通帳の記載で明確になりますが、現金交付の場合は領収証等がないと、金銭授受を争われる可能性があります。しかしながら、今回の相手方は「もらったものだから返さない」と言っているようであり、その発言はあなたから金銭を受け取ったことを前提とするものなので、金銭授受も裁判所に認められる可能性があります(領収証等がない場合、もらったという発言がメッセージ等で残っていると裁判所に提出する証拠にできます)。
なお、マッチングサイトは金銭の授受に直接関与しておらず、金銭を受け取った利益を得ているのは金銭の交付を受けた相手方であること等に鑑みると、マッチングサイトへの責任追求は難しいと思われます。
いずれにしても、お手もとの証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の警察や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。