「貸付金を返済する」、「解決金を支払う」とは意味が同じですか。
「貸付金を返済する」、「解決金を支払う」とは意味が同じですか。
高額なお金を貸した相手が、半年経過しても連絡もなければ返済もありません。
ここではないかと推定した住所に貸付金を返済するよう書面を送りましたが、いつまでたっても回答がありません。こちらのQ&Aでも貸金の返還交渉は時間が掛かる、交渉は淡々とすべきと記されていましたので、とにかく頻繁に書面を送りましたら、やっと相手から返事が届きました。
返事の内容は、「受け取った金はもらったものだから返さない」とあり、ただ、「解決金としてなら半額を支払う」という一文が記されていました。
借主側から、「解決金としてなら半額を支払う」と申し出があった以上、ここはこれで妥協しようかと思い始めています、ただ、なんで半額なのかという不満もありますが。
今までのやり取りで、
貸主側から「貸付金を返済してくれ」、
借主側から「解決金としてなら半額を支払う」
という2点の交渉上重要な文言が示されましたが、この2点は、金銭取引上や法律上、意味が同じでしょうか。
「返済」と「支払う」は、これからも相手との交渉上、重要な意味を持つと思っています。
ご教示よろしくお願いいたします。
相手方の意向については想像するほかありませんが、
意味合いとしては、「解決金としてなら半額を支払う」というのは、「貸金であることについては争う(認めない)ものの、早期解決のために一定の金銭を支払う意向はある」という意味合いであるように思います。
半額の返金で合意してよいのであれば、特に問題はないように思います。