友人との金銭トラブルで、借りてはないが借用書を書いてしまった。返済しなければならないのか。
友人との金銭トラブルです。
約1年ほど前私が恋人関係で悩んでおり、友人に話したところ自分の講義を受けないかと提案されました。
自分としてはあんまり乗り気ではなかったのですが、しつこく電話や連絡をされ、自分も断るのが苦手な性格のため講義を受けてしまいました。
講義代は1時間15,000円です。
少しはタメになる講義もあったのですが、ただ遊びに行ってるだけでその時間も講義代に含まれ、1時間しか講義していないのに5時間分の講義代を請求されたりということが多々ありました。
現在講義は受けていないのですが、計300万円ほど支払わなければならず、50万円はすでに払っている状態です。
自分としてはほとんど無駄な講義だったためこれ以上払いたくないと考えているのですが、借用書を作成してしまったため払わなければならないでしょうか。
ちなみに講義の契約書などは作成していません。
また返済ルールを決めていたのですが、そのルール通りの返済が厳しくなり後日変更を相談したところ、いいよと了承を得ました。
ですが別日に急に訪問してきて、「事前相談なしに勝手に返済ルールを変えられるのが3回目で、自分の中のルールで許せなかった」と言われ、慰謝料的なものでさらに14万円上乗せされました。
それに対して断ることができず、それについても借用書を作成してしまいました。
ですが後で自分は事前相談していたのに関わらず払うのはおかしいのではないかと思いました。
ですが借用書を作成してしまったので払わなければならないでしょうか。
拙い文章で申し訳ありません。
口も上手くはないので口論になったとしたら負けてしまうと思います。
よろしくお願いいたします。
講義代として300万円を支払う義務があると言われ、言われるがままに借用書を作成してしまったということでしょうか。
そうであれば、ご相談者様としては、そもそも講義代を支払う義務がなく、そのような支払義務を前提とした借用書に基づく支払請求は認められない(=支払義務がない)と争うことになります。
慰謝料14万円についても同様です。
ご友人のトラブルとのことですが、対等な関係性があるのか疑問に感じますので、第三者(可能であれば弁護士)にご相談いただき間に入ってもらった方が良いと思います。