自己破産前に差し押さえられた場合について。

離婚後、精神疾患で現在は生活保護受給中です。
離婚前に作ったクレジットカードのリボ払いを自己破産することになりました。
弁護士さんへ依頼する前の段階なのですが、債権者から先に裁判を起こされた場合について教えてください。
クレジットカード会社へ返済していた時に使っていた銀行口座は婚姻中の姓の物です。
現在は旧姓に戻っていますので生活保護費、児童手当て、児童扶養手当ては旧姓の時に使っていた口座に入っています。
返済に使っていた口座はまだ解約していません。
例えば、差し押さえられた場合、生活保護費や手当てが入金されている口座(旧姓の物)も差し押さえられてしまいますか?
銀行からの借り入れはありません。

戸籍謄本で同一人物であることがわかるので、差し押さえの対象口座になる
でしょう。
破産宣告が出れば、差し押さえは禁止されるので、手続きを急ぐといいでしょう。

内藤先生、ご回答ありがとうございました。