部下による誹謗中傷で社内イメージ低下、法的対処は可能か?
実際に相手がそうしたラインを複数人に送り 風評被害を起こしているということが証明できるのであれば、名誉権の侵害や名誉感情の侵害として慰謝料の請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
実際に相手がそうしたラインを複数人に送り 風評被害を起こしているということが証明できるのであれば、名誉権の侵害や名誉感情の侵害として慰謝料の請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
自己破産は、破産者(債務者)が、もはや債務を返済することができない状況であることを公に認めてもらうための制度であり、 自己破産が認められ、借金が消滅することが認められると(=免責といいます)、個人・法人問わず、自己破産時に破産者が負っ...
法テラスを利用するには、法テラスと契約している弁護士に、法テラスを利用したい旨を伝えて、直接依頼しても大丈夫です。
司法書士は法律専門職として守秘義務が課されており,業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっております(司法書士法第24条)。 そしてこれに違反した場合は,6か月以下の懲役または50万円以下の罰...
借用書を書き換えるとしても顔を合わせたくないのですが、弁護士さんなどに相談したら代わりに対応してくれたりしますか。 →弁護士が代理人として対応はしますので、依頼を受ける弁護士がいれば顔を合わせずに対応はしてもらえます。 なお、そもそも...
債務整理をすること自体は構いません。 ただ、任意整理には財産開示手続を止める効力はないので、仮に任意整理として弁護士が介入したとしても、相手方が取下げない限りは財産開示期日への出頭と財産目録の提出は必要ですし、その結果として(分割和解...
貸した時期が交際中である場合は,返済約束の存在が明らかに分かるようなLINEのやり取り等がなければ,相手方が「もらったもの(つまり贈与)」と主張した時に勝てるかどうか微妙な展開になります。内容証明を送ることは考えてよいと思いますが,相...
もらったものであれば返す義務はありませんが、何かしらの理由をつけて返済を求められる可能性はありますのでもらわない方が安全かとは思います。
相手からどのようなメールが送られてきたのかだけ書かれましても状況がよく分からないのですが、返済はしたいが返済方法に折り合いがつかないから困っているという話なのでしょうか?それとも、タイトルにあるストーカー被害をやめさせたいという話なの...
>後払いで支払った額合計10万ほどあるんですが5ヶ月経った今でも払えてません。 支払っていない理由は何なのでしょうか?
東京都のウェブサイトではありますが、下記リンク先を参考にして方針等を検討するとよいでしょう。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_misein...
提訴するかどうかは最終的には債権者側の判断となりますが、仮に提訴されたとしても、裁判の中で分割支払の和解をすることも可能です。貴方としては、債権者側の出方を待つしかないのではないかと思われます。
まずスクール代が仮に未払であったとしても10年程前ですので時効が成立している可能性があります。スクール代とのことですので通常は商事債権として時効は5年かと思います。債権が発生していることについては相手方に立証責任があります。契約書等で...
今後、自己破産する場合、渡した50万円や子供名義の通帳が問題になることはありますでしょうか? 報告や説明は必要です。 若干の返金が問題にされる可能性がないでは無いです。 申立てをするときは、慰謝料や子供名義の通帳も申告しなければい...
さらに詳細な事情が必要になりますが,財産分与として適切でないと判断されると,相当な額を超える部分は否認される可能性があります。解約返戻金の半分を渡した程度であれば問題にならなかった可能性はありますが,全額となると微妙な問題が出てきます...
方法としては、振込先を聞いて、相手からの連絡待ちでよいかと思います。 会う義務はありません。 供託も検討できますが、供託要件に沿うか微妙ですし、そこまで手間をかけてもという気もします。
2000万円を親が受け取っているという証拠(振込みの明細など)がありますか。また、これについて親にあなたに対する返済の義務があるかどうかも問題になりそうです。 親があなたに返さなければならないお金であれば、請求して取り戻してください。...
すでに自己破産の相談をしている段階ですので、返せないことが分かりながら借入をすると評価される危険があります。この場合免責不許可事由に該当する可能性がありますので自己破産手続きに問題が生じます。依頼予定の弁護士がいるのであれば相談するこ...
債務整理を電話やラインのみで依頼すること自体が、弁護士会のルールに違反しています。 直接、ご依頼者さまと面談することが求められています。
時効の可能性があります。 途中で一部でも返したり、債権を認めると時効援用はできませんので、早めに弁護士に相談に行きましょう。
費用がないため分割での対応、低額での破産方法での対応していただける先生を探しております。 ・・・どの程度の費用を想定されているのかわかりませんが 予納金 25万円 弁護士費用 35~40万円程度は 最低限必要だと思います。 分割に応...
第三者弁済になります。ただし、物上保証人ですので「弁済をするについて正当な利益を有する者」(民法474条2項)に該当しますので債務者の意思如何にかかわらず弁済可能です。弁済した場合は、債務者に対して弁済した額を請求できます(弁済による...
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に...
1 「10万円」ではなく「20万円」だと思います。 2 いずれ使用できなくなります。 3 クレカの利用履歴が銀行の取引明細に出てくるのであれば、裁判所に提出しなければなりません。
金額や利用方法によるかと思います。日常品や生活必需品の購入など最低限の支出であれば浪費などに該当せず免責不許可事由にならないからです。ご参考にしてください。
1・取下げの理由によりますが、再提訴される可能性は残ります。 見通しを知るには、裁判資料の確認が必要不可欠ですので、資料をもって、弁護士の法律相談を受けてください。 2・こちらがすでに答弁書を提出している場合は、原告の訴えの取下げに...
これの第二話のリンクです。 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/yamibaito/yami-bosyu2.pdf
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことはできませんので、ネットで弁護士を検索してみて直接確認された方がよいです。
その裁判は簡裁でしょうか? 訴訟の前に支払督促か、最後の弁済から5年が経過されていませんでしたか? 利息について利息制限法違反の可能性はありますか?
少額訴訟を取り下げたのですか。よほど追加の費用を支払いたくないのですね。ご指摘のとおり、通常訴訟は想定できます。