知人に貸したお金が返ってきません。どうすればいいですか?
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
まず,現在の約定弁済額の返済を続けていける程の資力がない(破産のおそれがある)状態であれば,個人再生の開始要件である「支払不能のおそれ」は充たすでしょう。そして,予想される最低弁済額(本件は債権額基準で120万円ですが,清算価値すなわ...
新規口座開設自体は可能ですが、仮に金融機関が破産債権者である場合、その金融機関で口座を開設するのは難しいのではないかと思われます。担当弁護士によく相談してみるとよいでしょう。
「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」 その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。 ですので、期日があるなら...
> 今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 貴方の具体的事情を知りませんので断定的には言えませんが、お書きになっている「借金が9...
法的には支払い義務はなかったように思われます。 ただ、返済を約束してしまっているのであれば、それが和解の成立と見るケースもあります。 やや特殊な状況に見受けられます。ご自身での対応が困難な場合は警察や最寄りの法律事務所に直接ご相談...
この司法書士の支払いを一箇所にまとめたりする方法はあるのでしょうか? >>そのような手続きはございません。銀行や親族から借り入れを行い支払いをした上で、銀行や親族に返済していく、ということは考えられます。
利息制限法に違反しているように思われます。 まずは、直ちに最寄りの警察署に被害相談をしてください。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(...
個人再生はアルバイトや傷病手当だと難しいと思います。 そうとも限りません。 自己破産も基本は7年できないみたいですが、ネットなどみると破産してから2.3年で出来ている人が割と居て驚いています。 管財にはなりますが、絶対不可能では...
質問されている方が、債務者本人なのか弁護士なのかわかりませんが、 客観的な価額の算定が難しいケースでは、 原則通り管財人に処分を求めるほうがよいです。
一応の理屈としては先程の回答のようになります。破産後の合意(公正証書)の有効性については検討の余地はあるものの、単なる書面ではなく、公証役場で公証人によって公正証書が作成されているという事情は、有効性を争う側にとっては相当不利な事情だ...
放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね...
適切に交渉や裁判対応を進めれば一定の減額を得られる可能性はございます。 具体的なご事情等について精査する必要がございますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
前述のとおり,返済資金の流れにあなたが関与すれば,偏頗弁済との指摘を受けると弁解できないと思います。
ご質問者様がご子息に渡したお金は、家族間でのお金のやり取りになりますので、贈与に該当する可能性が高いです。 しかし、本当に贈与に該当するか、つまり実際は貸金なのではないか、貸金の場合、回収可能性はあるかといったことを判断するため、ご質...
あなたとの間で不穏な金銭のやり取りがなされている(振込など)ようなケースを除いて、同居家族の収入や財産等状況があなたの破産・免責において問題となる可能性はないでしょう。
当初審査が通っているなら、追加分は援助できないということは一般的にないと思います。 なお、現在の運用では、管財人がつかない「同時廃止」事件から、管財人がつく「破産管財」事件と変更される場合の 追加着手金は、事件が全て終わった時に、加...
>でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。 7年経過していなければ免責不許可の事由にはなりますが、必ずしも破産手続開始決定を裁判所が認めないかと言われれば、諸事情で破産手続開始決定がなされ、免責までなされるケースもありま...
相手方は会社なのでしょうか。 相手方本人の電話番号を把握されてるのであれば、23条照会などが考えうるところです。弁護士に相談してみるのがよろしいかと思います。
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです...
確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討く...
①連帯保証人になっていないのであれば特段問題はありません。配偶者様が死亡した際には相続の問題は生じます。 ②特段ありません。 ③通常は想定されませんが、債務の内容(単なる借り入れなのか、住宅ローンなのか、犯罪の損害賠償なのかなど)...
法人はどのような状態でしょうか。 お父様は代表者として連帯保証人になっていて、お兄様がそのまま引き継がれたのでしょうか。 また、破産を回避したい理由はご自宅でしょうか。 債務整理で借入金の元本の減額は難しいと思われますが、法律事務所に...
ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。 そのため、個人再生は選択肢と...
返済をする義務はありますが、それらのものを送る法的な義務はないと思われます。 なお、住民票や電話番号の情報を提供してしまうと、転居した場合に所在の特定が容易になりますのでご注意ください。
ややこしいお金を借りてしまうとそうなります。 ご自身での対応が困難であればお近くの法律事務所にご相談いただき対応を依頼してください。
>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
離婚から10年経過しているとのことで、離婚後のあなたの利用分については、元夫の負担義務を認めることは難しいでしょう。 元夫の損失に対応する利益があなたに生じたという理由で、あなたに支払義務が発生すると考えます。